○隠岐の島町産後ケア事業実施要綱
令和3年6月18日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、出産後の身体的回復と心理的安定のための支援を必要とする母子に対し、母体の回復、育児指導等の支援を行う隠岐の島町産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、隠岐の島町とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、隠岐の島町内に住所を有する産後1年を経過しない母子で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、母子のいずれかが感染性疾患に罹患している者、入院加療の必要がある者、心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要がある者は対象外とする。
(1) 出産後、身体機能の回復に不安がある者
(2) 育児に対する不安のある者
(3) 育児支援チェックリスト、産後うつ病質問票及び赤ちゃんへの気持ち質
問票を用いたアセスメントの結果等により心理的ケアが必要と認められる者
(4) 前各号に掲げる者の他、町長が必要と認める者
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるサービスとする。
(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導、精神的支援
(2) 乳房ケア
(3) 沐浴、授乳等の指導
(4) 乳児の発育、発達等のチェック及び育児方法の指導
(5) その他必要な保健指導及び育児指導
(実施担当者)
第5条 実施担当者は、町長が登録する助産師とする。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、隠岐の島町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(費用負担)
第8条 利用者は、当該サービスに要する費用の一部を負担するものとし、1回の利用につき1,000円を負担しなければならない。ただし、生活保護世帯又は町民税非課税世帯の場合は無料とする。
(利用回数)
第9条 利用者が利用できる回数は、出産1回につき5回以内とする。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りではない。
(実施結果の報告)
第10条 実施担当者は、本事業が完了したときは、速やかに隠岐の島町産後ケア事業実施報告書(様式第3号)を作成し、町長に報告しなければならない。
(情報の連携)
第11条 実施担当者は、産後ケア事業の実施にあたり必要な情報について、関係機関と情報の連携を図り、産婦の健康の保持及び増進に努めるものとする。
(賠償責任)
第12条 実施担当者の活動中における事故については、町が加入し費用を負担する賠償補償保険及び災害補償保険の補償の範囲内において町が責任を負うものとする。
(個人情報の保護及び守秘義務)
第13条 この事業に従事する者は、業務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年7月1日から施行する。