○隠岐の島町観光大使設置要綱

令和3年5月12日

告示第69号

(設置)

第1条 隠岐の島町(以下「町」という。)の観光、文化、特産品などの魅力的な情報を広く発信し、本町の知名度向上及び観光・産業振興活性化を図るため、隠岐の島町観光大使(以下「大使」という。)を設置する。

(役割)

第2条 大使は、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 町のイメージアップにつながる紹介

(2) 町の観光及び地域ブランド等の宣伝

(3) 町の発展に寄与する情報の提供

(対象者)

第3条 大使の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本町の出身者又はゆかりのある者

(2) 知名度が高く、影響力がある者

(3) 特定の分野で特に著名である者

(4) 特にPRに有効な媒体・手段を持っている者

(5) その他町長が特に必要と認めた者

(委嘱)

第4条 大使は、前条のいずれかに該当する者であって、大使に適任と判断する者を、推薦書(様式第1号)により、町長に推薦(自薦を含む)する。

2 町長は、前項の推薦のあった者が大使として適任と認めた場合、本人の同意を得て委嘱する。

(任期)

第5条 大使の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、任期の途中であっても次に該当する場合には、町長は委嘱を解くことができる。

(1) 本人から辞任の申出があったとき

(2) 大使として適格性に欠けると認められたとき

(報酬等)

第6条 大使には、報酬を支給しない。ただし任務遂行及びPR宣伝のため、次に掲げるものを提供することができる。

(1) 本町のPR宣伝に寄与するための名刺

(2) 本町の観光、イベント情報、町広報誌等の資料

(3) その他町長が必要と認めるもの

(庶務)

第7条 大使に関する庶務は、商工観光課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、大使の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年5月20日から施行する。

画像

隠岐の島町観光大使設置要綱

令和3年5月12日 告示第69号

(令和3年5月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
令和3年5月12日 告示第69号