○隠岐の島町観光大使設置要綱
令和3年5月12日
告示第69号
(設置)
第1条 隠岐の島町(以下「町」という。)の観光、文化、特産品などの魅力的な情報を広く発信し、本町の知名度向上及び観光・産業振興活性化を図るため、隠岐の島町観光大使(以下「大使」という。)を設置する。
(役割)
第2条 大使は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 町のイメージアップにつながる紹介
(2) 町の観光及び地域ブランド等の宣伝
(3) 町の発展に寄与する情報の提供
(対象者)
第3条 大使の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本町の出身者又はゆかりのある者
(2) 知名度が高く、影響力がある者
(3) 特定の分野で特に著名である者
(4) 特にPRに有効な媒体・手段を持っている者
(5) その他町長が特に必要と認めた者
2 町長は、前項の推薦のあった者が大使として適任と認めた場合、本人の同意を得て委嘱する。
(任期)
第5条 大使の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、任期の途中であっても次に該当する場合には、町長は委嘱を解くことができる。
(1) 本人から辞任の申出があったとき
(2) 大使として適格性に欠けると認められたとき
(報酬等)
第6条 大使には、報酬を支給しない。ただし任務遂行及びPR宣伝のため、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 本町のPR宣伝に寄与するための名刺
(2) 本町の観光、イベント情報、町広報誌等の資料
(3) その他町長が必要と認めるもの
(庶務)
第7条 大使に関する庶務は、商工観光課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、大使の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年5月20日から施行する。