○隠岐の島町産婦健康診査実施要綱

令和3年3月29日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は、産婦の身体的な機能の回復、授乳及び精神の状況の把握等を目的として、産後間もない時期の産婦に対する健康診査を実施し、その費用の一部を助成することにより、母子の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(実施内容及び時期)

第2条 産後間もない産婦に対し実施する健康診査(以下「産婦健康診査」という。)の項目は、別表に掲げるものとする。

2 産婦健康診査は、2回を限度とする。

3 産婦健康診査は、概ね産後2週間及び1月が経過する日の前後に実施するものとし、遅くとも産後2月が経過する日までに実施するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(対象者)

第3条 産婦健康診査の対象者(以下「対象者」という。)は、令和3年4月1日以降に出産した産婦であって、産婦健康診査を受診する日において本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(受診票の交付)

第4条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により母子健康手帳を交付する者(以下「対象産婦」という。)に対し、2枚を限度として、産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

(受診方法)

第5条 産婦健康診査を受診しようとする対象者は、受診票を町が産婦健康診査を委託する医療機関等(以下「実施機関」という。)に提出して受診するものとする。

2 前項の規定により産婦健康診査を受診した場合、1回の受診につき5,000円を超える額については、対象者の負担とする。

(費用の請求及び支払)

第6条 実施機関は、産婦健康診査を実施したときは、受診結果を記載した受診票を島根県国民健康保険連合会(以下「国保連合会」という。)へ送付するものとする。

2 町長は、国保連合会から受診料及び事務手数料の請求があったときは、請求内容を審査し、請求書を受理した月の末日までに国保連合会へ支払うものとする。

(委託外医療機関等での受診方法等)

第7条 町長は、対象者が実施機関以外の医療機関等(以下「委託外機関」という。)において産婦健康診査を受診したときは、1回の受診につき5,000円を限度として、その費用を助成するものとする。

2 費用の助成を受けようとする対象者は、隠岐の島町産婦健康診査費用助成申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 産婦健康診査に係る領収書及び診療明細書

(2) 受診票

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、助成額を申請した者の指定する口座に振り込むものとする。

4 第2項における申請は、産婦健康診査を受診した日(産婦健康診査を2回受診した場合は、2回目に受診した日)の属する月の翌月の月末までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(結果の報告)

第8条 実施機関及び委託外機関は、産婦健康診査を行ったときは、遅滞なく、その結果を町長に報告しなければならない。

2 実施機関は、受診結果を記載した受診票を国保連合会を経由し、町長へ報告しなければならない。

3 実施機関は、産婦健康診査を受診した産婦が次の各号のいずれかに該当する場合は、産婦健康診査を受診した者を支援するための助言や情報提供を行うとともに、速やかに受診結果を町長に報告しなければならない。

(1) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)、育児支援チェックリスト、赤ちゃんへの気持ち質問票などの結果を総合的に判断し、支援が必要であると判断した場合

(2) 実施機関が、特定妊婦や要支援妊婦など妊娠中から市町村、児童福祉担当部局等と共同で支援していた場合

(3) 医師等の判断により、身体面、精神面等による支援が必要であると判断した場合

4 町長は、実施機関から情報提供があった場合、速やかに産後ケア事業や訪問指導等による適切な支援を行うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、産婦健康診査の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

受診回数

実施検査項目

実施期間

第1回目

問診、診察、体重・血圧測定、尿検査、エジンバラ産後うつ質問票(EPDS)、赤ちゃんへの気持ち質問票、子育て支援チェックリスト

産後2週間前後

第2回目

問診、診察、体重・血圧測定、尿検査、エジンバラ産後うつ質問票(EPDS)、赤ちゃんへの気持ち質問票、子育て支援チェックリスト

産後1ヶ月前後

画像

隠岐の島町産婦健康診査実施要綱

令和3年3月29日 告示第51号

(令和3年4月1日施行)