○隠岐の島町移住定住PR「ひとはな」ロゴマークの使用に関する規程
令和3年3月1日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、隠岐の島町移住定住PR「ひとはな」ロゴマーク(以下「マーク」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(マーク及びマークの使用基準)
第2条 マークは、隠岐の島町が持っている自然・文化・特産品など様々な魅力を本町の島の形(円形)に集合させたマークで、別図のとおりとする。
2 マークの表記方法は、別に定める隠岐の島町移住定住PR「ひとはな」ロゴマーク使用マニュアル(以下「マニュアル」という。)に基づくものとする。
(使用の許可申請)
第3条 マークを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町移住定住PR「ひとはな」ロゴマーク使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、必要があると認める場合には、マークの使用方法その他について、条件を付することができる。
(1) 使用許可の範囲を逸脱しないこと。
(2) マニュアルに従って適正に使用し、無断で改変等を行わないこと。
(3) 使用者は、当該使用に係る物品等のサンプル、又は写真等を事前に町長に提出し町長の確認を得ること。
(4) 第4条の許可を受けた権利を譲渡又は転貸しないこと。
(使用の制限)
第6条 町長は、マークの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しないものとする。
(1) 法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
(2) 特定の政治、思想、宗教の活動に利用しようとするとき。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が使用する場合及びこれらの者が商品等を販売する場合
(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又は使用するおそれがあるとき。
(5) 写真等の使用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められる場合
(6) マークのイメージを傷つけるおそれがあると認められる場合
(7) マークの著しい変形、その他利用が適当でないと認められる場合
(8) その他町長が不適切と判断したとき。
(使用料)
第7条 マークの使用料は、無料とする。ただし、マークの使用に要した費用等は使用者が負担し、町は一切の責任を負わない。
(地位の承継)
第8条 相続人、合併により設立される法人その他使用者の一般承継人は、当該使用者が有していた使用許可に基づく地位を承継することができる。
(使用許可の変更)
第9条 マークの使用許可の内容を変更しようとするときは、あらかじめ変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 使用者がこの告示に違反した場合
(2) 使用者が第4条の使用許可に付した条件に違反した場合
(3) 申請書の内容に虚偽のあることが判明した場合
(4) 第6条の各号のいずれかに該当するに至った場合
(5) その他マークの使用継続が不適当であると認められた場合
2 町長は、前項の規定による使用許可の取消しにより使用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
3 町長は、使用者にマークの利用状況等について報告させ、又は調査することができるものとする。
(使用の非独占性等)
第11条 この告示による使用許可は、使用者が自己の商標や意匠とするなど、独占してマークを使用する権利を付与し、かつ、商品、使用者等について町の推奨を行うものではない。
(経費等の負担)
第12条 町は、この申請に要した費用及び使用の実施に係る経費又は役務を負担しないものとする。
(損失補償等の責任)
第13条 町は、写真等の使用を許可したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わないものとする。
2 使用者は、マークを使用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、町に迷惑を及ぼさないように処理するものとする。
3 使用者は、マークの使用に際して故意又は過失により町に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を町に賠償しなければならない。
4 前各項の場合において、損害を受けた第三者の求めに応じて町が損害を賠償したときは、町は使用者に対して求償権を有することとする。
(情報の公開)
第14条 町長は、マークの使用許可の状況等について、広く利用促進を図る観点から、写真等の使用許可の状況等について情報を公開することができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、マークの使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年3月1日から施行する。
別図(第2条関係)