○隠岐の島町税外収入金の徴収職員に関する規則
令和3年3月2日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町の税外収入金(以下「税外収入金」という。)の徴収職員に関し、法令その他別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、税外収入金とは地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律で定めるところにより、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる町の歳入をいう。
(徴収職員)
第3条 町長は、税外収入金の滞納処分に関する事務に従事させるため、徴収職員を置く。
2 前項の徴収職員は、職員のうちから町長が指定する。
(徴収職員の職務)
第4条 徴収職員の職務は、税外収入金の徴収事務のほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 税外収入金の賦課及び徴収に関する質問又は検査に関すること。
(2) 税外収入金に係る納付指導に関すること。
(3) 税外収入金の滞納処分に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法令の規定により徴収職員の職務とされている事務に関すること。
(徴収職員の証票)
第5条 町長は、徴収職員に、その身分を証する証票として徴収職員証(別記様式)を交付する。
2 徴収職員は、その職務を行う場合においては、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 徴収職員は、徴収職員証を、他の者に貸与し、又は譲渡してはならない。
4 徴収職員は、その身分を失ったときは、直ちに徴収職員証を返納しなければならない。
5 徴収職員証の有効期限は、発行の日から1年とする。
(雑則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。