○隠岐の島町議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和2年12月18日
選挙管理委員会告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和2年隠岐の島町条例第43号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年12月18日から施行する。
○隠岐の島町議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和2年12月18日
選挙管理委員会告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和2年隠岐の島町条例第43号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年12月18日から施行する。
令和2年12月18日 選挙管理委員会告示第44号
(令和2年12月18日施行)
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