○隠岐の島町職員分限懲戒審査委員会規程
令和2年12月10日
訓令第19号
(設置)
第1条 隠岐の島町職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づく分限及び懲戒等の処分について、その公正を図るため、隠岐の島町職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、次に掲げる処分等の案について、審査答申する。
(1) 法第28条第1項の規定に基づく職員の意に反する降任及び免職の処分
(2) 法第29条第1項に規定に基づく懲戒処分
(3) 前2号に準ずる処分等
(組織)
第3条 委員会の委員には、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 会計管理者
(5) 総務学校教育課長
2 委員長は、前項第1号の副町長を充てる。
3 第1項各号に規定する者は、その職にある間、委員に任命されたものとする。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会を代表し、委員会の事務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員全員が出席しなければ開くことができない。ただし、委員が病気その他の理由により、委員会を欠席することを委員長が特に認めたときは、この限りではない。
3 委員会の議事は、委員長を含む出席委員の全員一致で決するものとする。
4 委員長及び委員は、自己、配偶者、4親等内の血族又は3親等内の姻族に関する事件については、その議事に参与することができない。
(事情の聴取等)
第6条 委員長は、審査のために必要があるときは、関係職員その他の関係者を委員会に出席させ、事情を聴取し、意見を徴し、及び必要な資料を提出させることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。