○隠岐の島町職員分限懲戒審査委員会規程

令和2年12月10日

訓令第19号

(設置)

第1条 隠岐の島町職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づく分限及び懲戒等の処分について、その公正を図るため、隠岐の島町職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、次に掲げる処分等の案について、審査答申する。

(1) 法第28条第1項の規定に基づく職員の意に反する降任及び免職の処分

(2) 法第29条第1項に規定に基づく懲戒処分

(3) 前2号に準ずる処分等

(組織)

第3条 委員会の委員には、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 会計管理者

(5) 総務学校教育課長

2 委員長は、前項第1号の副町長を充てる。

3 第1項各号に規定する者は、その職にある間、委員に任命されたものとする。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会を代表し、委員会の事務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員全員が出席しなければ開くことができない。ただし、委員が病気その他の理由により、委員会を欠席することを委員長が特に認めたときは、この限りではない。

3 委員会の議事は、委員長を含む出席委員の全員一致で決するものとする。

4 委員長及び委員は、自己、配偶者、4親等内の血族又は3親等内の姻族に関する事件については、その議事に参与することができない。

(事情の聴取等)

第6条 委員長は、審査のために必要があるときは、関係職員その他の関係者を委員会に出席させ、事情を聴取し、意見を徴し、及び必要な資料を提出させることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

隠岐の島町職員分限懲戒審査委員会規程

令和2年12月10日 訓令第19号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
令和2年12月10日 訓令第19号