○隠岐の島町老人保護措置費に係る事務費の取扱に関する要綱
令和2年12月24日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和30年法律第133号)第11条の規定に基づく老人ホームの措置に関する費用(以下「老人保護措置費」という。)のうち隠岐の島町が支弁する事務費の算定に関し必要な事項を定めるものとする。
(支弁基準)
第2条 老人保護措置費の支弁は、老人福祉法第11条の規定による措置事務費の実施に係る指針について(平成18年1月24日付け老発第0124001号厚生労働省老健局長通知。)及び老人保護措置費に係る各種加算等の取扱について(平成18年1月24日付け老発第0124003号厚生労働省老健局長通知。)に準じて適切に行うものとする。
2 隠岐の島町外に所在する老人ホームの老人保護措置費については、所在市町村の長が算定した金額に基づいて支払うものとする。
(各月の事務費に係る支弁基準額の認定方法等)
第3条 被措置者の措置に要する事務費の支弁は、各月初日の被措置者ごとに算定した額をもって毎月当初これを行う。ただし、月の途中で措置を開始した場合は、当該月の支弁額は次により算定した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
事務費支弁月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年1月1日から施行する。