○隠岐の島町行政組織検討委員会設置規程
令和2年7月1日
訓令第14号
(設置)
第1条 新たな行政課題に速やかに対応できる効率的な行政組織を検討するため、隠岐の島町行政組織検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 行政組織の見直しに関する事項
(2) 行政組織の見直しに伴う事務分掌に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と定めた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員7名をもって組織する。
2 委員は、副町長、総務課長、町民課長、商工観光課長、保健福祉課長、建設課長及び総務学校教育課長をもってこれに充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、副町長をもってこれに充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要に応じて委員以外の隠岐の島町職員を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第6条 検討委員会は、必要に応じて職員によるワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、検討委員会の指示により行政組織の見直しに関する調査を行う。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。