○隠岐の島町国土強靭化地域計画策定委員会設置要綱
令和2年6月24日
訓令第13号
(設置)
第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(平成25年法律第95号)第13条及び島根県国土強靭化計画に基づく本町における国土強靭化に関する施策の推進に関する基本的な計画として、隠岐の島町国土強靭化計画(以下「強靭化計画」という。)を策定するため隠岐の島町国土強靭化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 強靭化計画の策定及び変更(以下「策定等」という。)に係る資料収集及び調査研究に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、強靭化計画の策定等に必要な事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 地域振興課長
(4) 保健福祉課長
(5) 財政課長
(6) 建設課長
(7) 都市計画課長
(8) 農林水産課長
(9) 上下水道課長
(10) 総務学校教育課長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副町長を、副委員長には教育長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(関係者の出席)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に学識経験者、職員その他の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課危機管理室において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。