○隠岐の島町障がい者活躍推進委員会設置要綱
令和2年5月14日
訓令第10号
(設置)
第1条 障がいのある職員が、障がい特性や個性に応じて能力を十分に発揮することができるよう、職場環境の整備をはじめとする各種取組みを推進するため、隠岐の島町障がい者活躍推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について調査及び検討を行う。
(1) 障がい者活躍推進計画作成に関すること。
(2) 取組みの推進及び評価に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって構成する。
(1) 総務課長
(2) 総務学校教育課長
(3) 上下水道課長
(4) 障がいのある職員 若干名
(5) 職員団体の代表 1名
(6) 労働行政を担当する職員 1名
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を掌理し、会議のときは議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、令和2年5月14日から施行する。