○隠岐の島町就労継続支援B型事業所の利用に係るアセスメント事業実施要領

令和2年4月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に基づく障害福祉サービスを利用しようとする者が、就労継続支援B型事業所を新規で利用する場合において、就労アセスメントを受けるために必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、隠岐の島町とする。ただし、町長は、この事業を適正に実施することができると認められる社会福祉法人又はその他の団体(以下「受託者」という。)に事業を委託することができる。

(対象)

第3条 この事業の対象者は、隠岐の島町内に居住する障がい者、障がい児等とする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 就労系障がい福祉サービスの利用説明

(2) 企業就労についての説明

(3) 就労支援の豊富な支援者との相談の実施

(4) 適切な障害福祉サービス利用に向けた所見作成と再アセスメントの必要性の判断

(5) 利用者、家族、支援者へのフィードバック

(委託料)

第5条 委託料は、就労移行支援サービスの報酬単価等を勘案し、額を定めるものとする。

(帳簿等の保管)

第6条 本事業の受託者は、アセスメントに係る書類を、委託を受けた年度の翌年度から起算して5年間、保管しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年3月1日から適用する。

隠岐の島町就労継続支援B型事業所の利用に係るアセスメント事業実施要領

令和2年4月1日 告示第54号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和2年4月1日 告示第54号