○隠岐の島町子育て世代包括支援センター設置要綱
令和2年3月18日
告示第34号
(設置)
第1条 妊娠期から子育て期を中心に母子保健や育児に関する切れ目ない、細やかな支援体制を構築するため、隠岐の島町子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 支援センターは、隠岐の島町下西78番地2隠岐の島町役場内に置く。
(1) 子育て期 18歳未満の児童を養育する期間をいう。
(2) 妊産婦等 妊娠中又は産後1年以内の女子及びその家族をいう。
(事業の内容)
第4条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 妊娠期から子育て期にわたる母子保健や育児相談等に関すること。
(2) 妊産婦等の支援台帳の作成に関すること。
(3) 母子保健サービス等に関する情報提供に関すること。
(4) 支援プランの策定、評価及び見直しに関すること
(5) 関係機関との連携・協力体制の整備に関すること。
(6) その他妊産婦等の支援に関し必要な事項に関すること。
(利用対象者)
第5条 支援センターの利用対象者は、町内に住所を有する妊産婦又は子育て期にある保護者及びその家族とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(職員の配置)
第6条 支援センターに、保健師を1名以上配置する。
(関係機関との連携)
第7条 町長は、子育て支援を行っている関係機関その他関係団体と連携し、支援センター業務が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月24日告示第85号)
この告示は、令和2年9月23日から施行する。