○隠岐の島町島留学支援制度「下宿バンク」設置要綱

令和2年3月3日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、町外から本町内の高等学校に進学する島留学生のために下宿等を提供することにより、島留学を通じた定住促進及び地域の活性化を図るため、隠岐の島町島留学支援制度「下宿バンク」(以下「下宿バンク」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 島留学生 本町に所在する高等学校(隠岐水産高校専攻科を含む)に就学又は通学する者で、本町に転入した者をいう。

(2) 下宿等 下宿、間借り又は民間の賃貸住宅のうち、消防法(昭和23年法律第186号)及びその他の法令等に規定する基準を満たしているものをいう。

(3) 下宿等運営者 下宿、間借り又は民間の賃貸住宅を営んでいる者をいう。

(4) 下宿バンク 下宿等のうち、下宿等運営者から申込みを受け、町の審査により活用・情報発信が可能となった下宿等について、下宿バンクデータベース(以下「データベース」という。)に登録し、情報提供を行う制度のことをいう。

(適用上の注意)

第3条 この告示は、下宿バンク以外による下宿等の運営を妨げるものではない。

(下宿の登録申込み等)

第4条 下宿バンクによる下宿等に関する登録を受けようとする下宿等運営者は、下宿バンク登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 下宿等運営者は、次の各号全ての要件を満たした者でなければならない。

(1) 隠岐の島町税の滞納がない者

(3) その他、町長が適当でないと認めた者でないこと。

3 町長は、第1項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認し適当であると認めた下宿等(以下「下宿バンク物件」という。)について、下宿バンク登録完了通知書(様式第2号)により当該下宿等運営者に通知するとともに、データベースに登録するものとする。

(下宿等に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた下宿等運営者(以下「下宿等登録者」という。)は、下宿バンク物件の登録事項に変更があったときは、遅延なく下宿バンク登録変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出を受けたときは、その内容等を確認の上、下宿バンク登録変更承認通知書(様式第4号)により当該下宿等登録者に通知するとともに、データベースに変更登録するものとする。

(下宿バンク物件の登録の抹消)

第6条 下宿等登録者は、下宿バンク物件に係る所有権その他権利に異動があったとき又はその他の理由で下宿バンク物件の登録を抹消しようとするときは、下宿バンク登録抹消届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出を受けたときは、その内容等を確認の上、下宿バンク登録抹消承認通知書(様式第6号)により当該下宿等登録者に通知するとともに、データベースから抹消するものとする。

3 町長は、下宿等登録者が次の各号のいずれかに該当したときは、下宿バンク物件の登録を抹消することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により下宿バンク物件の登録を受けたとき。

(2) 下宿バンク物件を他の用途に使用したとき。

(3) 下宿バンクの登録の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

(4) その他、町長が適当でないと認めたとき。

4 町長は、下宿バンク物件の登録抹消を決定したときは、その理由を付して下宿バンク登録抹消通知書(様式第7号)により当該下宿等登録者に通知するものとする。

(情報公開等)

第7条 町長は、必要に応じて、下宿バンク物件について、公的ウェブサイト、発行物及び高校等を通じ、情報を公開するものとする。

2 町長は、下宿等登録者及び島留学生に対して、下宿バンク物件に関する交渉並びに賃貸借契約については、直接これに関与しない。

3 契約後のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。

(個人情報の保護)

第8条 下宿バンクの運用にあたり知り得た個人情報の取扱いについては、隠岐の島町個人情報保護条例(平成16年隠岐の島町条例第210号)に定めるところによる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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隠岐の島町島留学支援制度「下宿バンク」設置要綱

令和2年3月3日 告示第29号

(令和2年4月1日施行)