○隠岐の島町ふるさと会支援事業補助金交付要綱
令和2年3月2日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町ふるさと会支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 隠岐の島町出身者で構成するふるさと会(以下「ふるさと会」という。)が、組織の維持・継承、若返りを図る会員勧誘活動を意欲的に行うとともに、隠岐の島町との情報交換等を通じ、町の振興・発展に寄与することを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができるふるさと会は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 隠岐の島町出身者で構成するふるさと会であること。
(2) ふるさと会が自主運営されていること。
(3) ふるさと会の活動が、町長の認めるものであること。
(対象事業及び補助金の額)
第4条 補助金の交付対象である活動の内容及びその補助金の額は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするふるさと会(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町ふるさと会支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が定める書類
(交付決定内容の変更等)
第7条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、又は中止する場合には、隠岐の島町ふるさと会支援事業補助金変更・中止承認申請(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は事業実施年度の末日のいずれか早い時期までに、隠岐の島町ふるさと会支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
2 補助金は、前項の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合は、補助金の交付決定後に補助金の全部又は一部について、概算払いをすることができる。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことが出来る。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月20日告示第6号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象活動 | 補助対象経費 | 補助限度額 |
新規会員加入促進活動 | 新規会員の加入促進に要する活動経費(旅費・会議費・使用料・通信費・事務用品費) | 500千円 |
青年交流促進活動 | 組織内交流活動・人材育成に要する活動経費(旅費・交流会費・事務用品費) ※補助限度額の1/2を上限とする | |
組織の維持・継承活動 | 役員会・総会(懇親会)開催に要する活動経費(会議費・使用料・アトラクション費・通信費・事務用品費・宣伝費) ※飲食費・景品代等は補助対象外 | |
ふるさと貢献活動 | 隠岐の島町の振興・発展に要する活動経費(旅費・会議費・使用料・通信費・事務用品費) |