○隠岐の島町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

令和2年3月13日

規則第21号

(縦覧の期間等)

第2条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、隠岐の島町の休日を定める条例(平成16年隠岐の島町条例第2号)第1条第1項に規定する日は、縦覧を行わないものとする。

2 縦覧の時間は、午前9時から午後5時までとする。

(縦覧の手続)

第3条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は縦覧申込書(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧の遵守事項)

第4条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には、その指示に従うこと。

2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第5条 条例第6条第2項に規定する意見書には、次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 対象施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

この規則は、公布の日から施行する。

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隠岐の島町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条…

令和2年3月13日 規則第21号

(令和2年3月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和2年3月13日 規則第21号