○隠岐の島町嘱託員設置規則

令和2年3月13日

規則第17号

(趣旨)

第1条 町の行政運営の円滑化を図るため、嘱託員を置く。

(委嘱)

第2条 嘱託員は、町長が別に定める区域ごとに1人を置き、町長が委嘱する。

(任期)

第3条 嘱託員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、嘱託員が欠けた場合における後任の任期は、前任の残任期間とする。

(業務)

第4条 嘱託員の業務は、次のとおりとする。

(1) 町が依頼する文書等の配布、回覧に関すること。

(2) 町からの連絡事項の伝達及び周知

(3) その他町長が必要と認める事項

(報償金)

第5条 町は嘱託員に対して、毎年度予算の範囲内で報償金を支給する。

(服務)

第6条 嘱託員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(災害補償)

第7条 町は、嘱託員が業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は業務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害となった場合においては、隠岐の島町委託業務等に係る災害補償に関する規程(令和2年隠岐の島町訓令第3号)の定めるところにより補償する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する

隠岐の島町嘱託員設置規則

令和2年3月13日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月13日 規則第17号