○隠岐の島町嘱託員設置規則
令和2年3月13日
規則第17号
(趣旨)
第1条 町の行政運営の円滑化を図るため、嘱託員を置く。
(委嘱)
第2条 嘱託員は、町長が別に定める区域ごとに1人を置き、町長が委嘱する。
(任期)
第3条 嘱託員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、嘱託員が欠けた場合における後任の任期は、前任の残任期間とする。
(業務)
第4条 嘱託員の業務は、次のとおりとする。
(1) 町が依頼する文書等の配布、回覧に関すること。
(2) 町からの連絡事項の伝達及び周知
(3) その他町長が必要と認める事項
(報償金)
第5条 町は嘱託員に対して、毎年度予算の範囲内で報償金を支給する。
(服務)
第6条 嘱託員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(災害補償)
第7条 町は、嘱託員が業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は業務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害となった場合においては、隠岐の島町委託業務等に係る災害補償に関する規程(令和2年隠岐の島町訓令第3号)の定めるところにより補償する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する