○隠岐ユネスコ世界ジオパーク中核・拠点施設設置及び管理条例
令和2年3月13日
条例第15号
(設置)
第1条 ジオパークを活用した隠岐地域の観光振興及び地域振興を図るため、隠岐ユネスコ世界ジオパーク中核・拠点施設を設置する。
(施設の名称及び位置)
第2条 隠岐ユネスコ世界ジオパーク中核・拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 内容 | 位置 |
隠岐ユネスコ世界ジオパーク中核・拠点施設 | ジオパーク調査研究施設 隠岐自然館(ジオパーク展示施設) インフォメーションセンター | 隠岐の島町中町目貫の四61番地 |
(利用の許可)
第3条 隠岐ユネスコ世界ジオパーク中核・拠点施設(以下「中核・拠点施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第4条 町長は、次のいずれかに該当するときは、中核・拠点施設の利用許可をしないものとする。
(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が長期間にわたる継続利用により他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(3) その利用が器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 第3条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(指定管理者による管理)
第6条 町長は、中核・拠点施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。
2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設等の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) その他前各号に掲げる業務に付随する業務
(利用料金)
第7条 利用料金は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
2 利用者は、第3条第1項の規定による利用の許可を受け、中核・拠点施設を利用したときは利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
3 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、中核・拠点施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
4 指定管理者は、公益上特に必要と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 利用者が、自己の責によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 利用者が、使用日前2日前までに使用の中止を申し出たとき。
(3) 指定管理者が、中核・拠点施設の管理上特に必要があるため、第5条の規定により許可を取り消したとき。
(損害賠償の義務等)
第8条 利用者が故意又は重大な過失により、中核・拠点施設の設備、備品等を滅失し、又は損傷した者は、それによって生じた損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、中核・拠点施設の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(令和3年規則第3号で令和3年4月1日から施行)
(1) 次項の規定 公布の日
(2) ジオパーク調査研究施設及びインフォメーションセンターに係る規定 令和2年10月1日
(準備行為)
2 第6条に規定する指定管理者の指定その他のこの条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
附則(令和2年9月17日条例第27号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 隠岐自然館
区分 | 利用料金 | 摘要 |
大人 (高校生以上) | 1人当たり 500円 | |
小人 (小・中学生) | 1人当たり 250円 |
備考
1 小学生未満は無料とする。
2 コインロッカー
区分 | 利用料金 | 摘要 |
大型 | 1区画1回当たり 500円 |