○隠岐の島町監査委員条例
令和2年3月13日
条例第13号
隠岐の島町監査委員条例(平成16年隠岐の島町条例第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置き、監査事務局と称する。
(定期監査)
第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎会計年度1回以上行う。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長に通知しなければならない。
(行政監査及び随時監査)
第4条 監査委員は、法第199条第2項及び第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長に通知しなければならない。
(財政援助団体等に対する監査)
第5条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を、当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(公金の収納等の監査)
第6条 監査委員は、法第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第27条の2の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。
(請求又は要求による監査)
第7条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2第3項(公企法第34条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(請願の処理)
第8条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に処理しなければならない。
(現金出納の検査)
第9条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月20日に行う。ただし、その日が町の休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(決算等の審査)
第10条 監査委員は、町長から次の事項について審査に付されたときは、その日から30日以内に意見を付けて町長に回付しなければならない。
(1) 法第233条第2項又は公企法第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたとき。
(2) 法第241条第5項の規定により基金の運用状況を示す書類を審査に付されたとき。
(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による普通会計の財政健全化の書類、若しくは同法第22条第1項の規定による公営企業会計の経営健全化の書類が審査に付されたとき。
(公表の方法)
第11条 監査委員の行う公表は、隠岐の島町公告式条例(平成16年隠岐の島町条例第3号)に定める公布の例による。
(委任)
第12条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。