○隠岐の島町特定非営利活動促進法施行細則

令和元年12月4日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び特定非営利活動促進法施行条例(平成10年島根県条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設立の認証申請)

第2条 条例第2条第1項に規定する申請書は、特定非営利活動法人設立認証申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第2条第2項第2号に規定する書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。

3 条例第2条第2項各号に規定する書面は、申請の日前6月以内に作成されたものでなければならない。

4 条例第2条第2項第1号に規定する書面は、町長が住民基本台帳により当該役員に係る本人情報を確認する場合は、第1項の申請書に添付することを要しないものとする。

(公告及び縦覧)

第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び法第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、隠岐の島町公告式条例(平成16年隠岐の島町条例第3号)第2条第2項の規定に準じて行うものとする。

2 法第10条第2項の公衆の縦覧は、地域振興課において行うものとする。

(軽微な不備の補正)

第4条 法第10条第4項(法第25条第5項及び法第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による補正を行うときは、補正書(様式第1号の2又は様式第1号の3)を町長に提出するものとする。

(登記の届出)

第5条 法第13条第2項の規定による届出は、設立登記完了届出書(様式第2号)により行うものとする。

(役員の変更等の届出)

第6条 法第23条第1項の規定による届出は、役員の変更等届出書(様式第3号)により行うものとする。

(定款の変更の認証申請)

第7条 条例第4条第1項に規定する申請書は、定款変更認証申請書(様式第4号)によるものとする。

(定款の変更の届出)

第8条 条例第5条の規定による届出は、定款変更届出書(様式第5号)により行うものとする。

(定款の変更登記の完了に係る証明書の提出)

第9条 法第25条第7項の規定による町長への提出は、定款変更登記完了提出書(様式第6号)により行うものとする。

(事業報告書等の閲覧及び謄写)

第10条 条例第7条に規定する閲覧及び謄写は、地域振興課において行うものとする。

(事業の成功の不能による解散の認定の申請)

第11条 法第31条第2項の規定による解散の認定を受けようとするときは、同条第3項の書面を添付した解散認定申請書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(解散の届出等)

第12条 法第31条第4項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した解散届出書(様式第8号)により行うものとする。

2 法第31条の8の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した清算人就任届出書(様式第9号)により行うものとする。

(残余財産の譲渡の認証申請)

第13条 清算人は、法第32条第2項の認証を受けようとするときは、残余財産譲渡認証申請書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

(清算結了の届出)

第14条 法第32条の3の規定による届出は、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した清算結了届出書(様式第11号)によるものとする。

(合併の認証申請)

第15条 条例第8条第1項に規定する申請書は、合併認証申請書(様式第12号)によるものとする。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。

(合併の登記の届出)

第16条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定による届出は、合併登記完了届出書(様式第13号)により行うものとする。

(検査の際の身分証明書)

第17条 法第41条第3項に規定する身分を示す証明書は、特定非営利活動法人検査員証(様式第14号)によるものとする。

(提出書類の部数)

第18条 法第29条の規定により提出する書類の部数は、正本1通及び副本1通とする。

2 この規則の規定により提出する書類の部数は、認証又は認定の申請に係るものにあっては正副2通とし、その他のものにあっては1通とする。

(情報通信の技術を利用する方法による手続等の指定)

第19条 条例第16条の規則で定める提出、縦覧、通知、届出、閲覧及び交付(以下この条において「手続等」という。)は、次の表の左欄に掲げる規定に基づく同表の右欄に掲げる手続等とする。

規定

手続等

法第29条

事業報告書等の提出

(電磁的記録による保存の方法)

第20条 条例第17条第1項の規則で定める方法は、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

2 特定非営利活動法人が、前項の規定による電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができなければならない。

(電磁的記録による作成の方法)

第21条 条例第17条第2項の規則で定める方法は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法によるものとする。

(電磁的記録による縦覧等の方法)

第22条 条例第17条第3項の規則で定める方法は、電磁的記録に記録されている事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類によるものとする。

(雑則)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に効力を有する島根県知事が行った手続その他の行為又は現に島根県知事に対し行っている申請その他の行為で、知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年島根県条例第45号)第2条の表第35号に規定する本町が処理することとなる事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年5月31日規則第17号)

この規則は、令和3年6月9日から施行する。

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隠岐の島町特定非営利活動促進法施行細則

令和元年12月4日 規則第22号

(令和3年6月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和元年12月4日 規則第22号
令和3年5月31日 規則第17号