○隠岐の島町寄附採納事務処理要領

令和元年11月15日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この要領は、町に対する寄附の採納事務の公正かつ適正な執行を図るため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(寄附の種類)

第2条 寄附の種類は、現金以外の物件(以下「寄附物件」という。)とする。

(寄附採納留意事項)

第3条 寄附の採納をしようとするときは、町は次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公序良俗に反しないこと。

(2) 行政の中立性、公平性等が確保できること。

(3) 宗教的又は政治的な意図による寄附でないこと。

(4) 寄附物件のうち、展示、植栽、その他を設置するための条件整備が必要なものについては、その場所等が確保できること。

(5) 係争の原因となるおそれがないこと。

(6) 寄附採納後の維持管理費等が著しく町の財政負担とならないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、法令の制限その他の制約がないこと。

2 前項に規定するもののほか、寄附に条件が付されているときは、その内容について十分確認しなければならない。

(寄附の申出)

第4条 町に対し寄附をしようとする者(以下「寄附申出者」という。)は、寄附申出書(様式第1号)を提出するものとする。

(採納事務の担当所管)

第5条 寄附の採納事務は、寄附物件の使用目的(寄附申出者が希望するところによる。)により、当該事務を所管する課長等(特に使用目的の希望がない場合は、施設管理課長とする。以下「所管課長」という。)が行うものとする。

(寄附審査委員会)

第6条 町は寄附採納の可否を審査するために、寄附審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 前項の審査委員会の委員は、隠岐の島町建設工事入札参加者選定要領(平成17年隠岐の島町訓令第4号)第8条の隠岐の島町審査会の委員をもって充てる。

3 審査委員会の事務局は、施設管理課に置く。

(採納決定及び通知)

第7条 所管課長は、寄附申出書の提出があったときは、第3条及び隠岐の島町財産規則(令和2年隠岐の島町規則第38号。以下「財産規則」という。)第4条第1項の規定等を踏まえ、寄附物件の内容について調査及び審査委員会の審査を受けなければならない。

2 所管課長は、前項の規定により調査及び審査をした後、寄附採納の可否について、町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により寄附を採納することを決定したときは寄附採納決定通知書(様式第2号)により、寄附を採納しないことを決定したときは寄附不採納決定通知書(様式第3号)により、寄附申出者に通知するものとする。

(庁議への付議)

第8条 所管課長は、前条第2項に規定する寄附採納の決定に当たり、次の各号のいずれかに該当するときは、庁議に付議するものとする。

(1) 当該寄附が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号の規定により議会の議決を要する負担付きの寄附又は贈与に該当すると認められるとき。

(2) 町長が特に必要と認めるとき。

(採納決定後の事務処理)

第9条 所管課長は、寄附を採納するときは、財産規則第4条の規定に基づき、私権等の排除、登記又は登録等により、適正な事務処理を行わなければならない。また、会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の事務処理後、寄附内容を寄附台帳(様式第4号)へ記帳しなければならない。

(寄附に伴う感謝等)

第10条 町は、寄附の性質及び内容に応じて、感謝状の贈呈若しくは礼状の送付、又はその他の方法により感謝の意を表するものとする。

(適用除外)

第11条 この要領は、次に掲げるものについては適用しないものとする。

(1) 国、県その他の公共団体又は公共的団体からの財産の払下げその他の寄附

(2) 町が発注する公共工事に伴う土地等の寄附

(3) 私道等の寄附

(4) 前各号に類するもの

この要領は、令和元年11月15日から施行する。

(令和2年7月1日告示第78号)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

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隠岐の島町寄附採納事務処理要領

令和元年11月15日 告示第117号

(令和2年7月1日施行)