○隠岐の島町文書管理委員会設置要領
令和元年10月28日
訓令第9号
(設置)
第1条 隠岐の島町の適正な文書事務の推進及びファイリングシステムの維持管理を図るため、隠岐の島町文書管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 文書管理に係る調査、研究及び啓発に関すること。
(2) ファイリングシステムの維持管理のために各課等の執務室において行う実地研修に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、文書管理に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(1) 委員長は、総務課長をもって充てる。
(2) 委員は、職員のうちから町長が指名する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(任期)
第5条 委員長の任期は、その職にある期間とする。
2 委員の任期は、町長が指名した日から2年間とする。ただし、再任を妨げない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課行政係において処理する。
(その他)
第7条 この規定に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。