○隠岐の島町公共施設等総合管理推進委員会設置規程
令和元年10月16日
訓令第7号
(設置)
第1条 町が保有する公共施設、及び公用施設(以下「公共施設等」という。)について、全体の状況を把握し、長期的な視点をもって、総合的かつ計画的に管理をするため、隠岐の島町公共施設等総合管理計画(以下「総合管理計画」という。)を推進する組織として、隠岐の島町公共施設等総合管理推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行う。
(1) 総合管理計画の推進及び進行管理に関する事項
(2) 総合管理計画に基づく個別施設計画に関する事項
(3) 総合管理計画の見直しに関する事項
(4) 前号に掲げるもののほか町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者で組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 財政課長
(4) 保健福祉課長
(5) 農林水産課長
(6) 商工観光課長
(7) 地域振興課長
(8) 建設課長
(9) 総務学校教育課長
(委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長、副委員長は総務課長とする。
2 委員長は、委員会を総括し、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員若しくは、専門的知識を有する者を出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、施設管理課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。