○隠岐の島町子育てのための施設等利用費の償還払いに関する要綱

令和元年10月31日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11第1項の規定に基づく、施設等利用費の償還払いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の定義は、法における用語の定義による。

(対象者)

第3条 償還払いを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、法第30条の4第2号及び同第3号のいずれかに該当する小学校就学前子どもであって、町から法第30条の5第1項に定める認定を受けた者とする。

(対象費用及び支給上限月額)

第4条 対象費用は、法第7条第10項各号に定める施設等であって、法第58条の2に定める確認を受けた特定子ども・子育て支援施設等(以下「施設等」という。)を利用した際に要する費用とする。

2 支給上限月額は、法第30条の11第2項で定めるところにより算定した額とする。

(支給額及び支給方法)

第5条 支給額は、第3条で定める対象者ごと、前条第1項で定める施設等ごとに、同条第2項で定める支給上限月額の範囲内で、対象者が施設等に対し、現に支払った対象費用の額を支給する方法とし、月ごとに算定したものを四半期ごとにまとめて行うことを基本とする。

(償還払いの請求)

第6条 償還払いを受けようとする者は、施設等利用費請求書(様式第1号の1様式第1号の2又は様式第1号の3)を、町長に提出しなければならない。

(償還払いの決定等)

第7条 町長は、前条に基づく請求があったときは、請求者の資格その他必要な事項を審査の上、償還払いの適否を決定し、通知するものとする。

(取消し及び返還)

第8条 町長は、虚偽の申請、請求その他不正な行為等により償還払いを受けた者に対し、当該償還払いすることとした決定の全部又は一部を取り消し、償還払いした額の返還を命ずるものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月31日から施行する。

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隠岐の島町子育てのための施設等利用費の償還払いに関する要綱

令和元年10月31日 告示第114号

(令和元年10月31日施行)