○隠岐の島町子育てのための施設等利用費の償還払いに関する要綱
令和元年10月31日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11第1項の規定に基づく、施設等利用費の償還払いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の定義は、法における用語の定義による。
(対象者)
第3条 償還払いを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、法第30条の4第2号及び同第3号のいずれかに該当する小学校就学前子どもであって、町から法第30条の5第1項に定める認定を受けた者とする。
(対象費用及び支給上限月額)
第4条 対象費用は、法第7条第10項各号に定める施設等であって、法第58条の2に定める確認を受けた特定子ども・子育て支援施設等(以下「施設等」という。)を利用した際に要する費用とする。
2 支給上限月額は、法第30条の11第2項で定めるところにより算定した額とする。
(償還払いの決定等)
第7条 町長は、前条に基づく請求があったときは、請求者の資格その他必要な事項を審査の上、償還払いの適否を決定し、通知するものとする。
(取消し及び返還)
第8条 町長は、虚偽の申請、請求その他不正な行為等により償還払いを受けた者に対し、当該償還払いすることとした決定の全部又は一部を取り消し、償還払いした額の返還を命ずるものとする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年10月31日から施行する。