○隠岐の島町一般職の任期付職員の採用等に関する規則
令和元年9月27日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元年隠岐の島町条例第25号。以下「条例」という。)第2条から第4条までに規定する任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
2 任命権者は、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。
(人事異動通知書の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(1) 任期付職員を採用した場合
(2) 任期付職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(任期付職員の給料月額の決定等の特例)
第4条 条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「専門的任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、正規の試験の結果により採用された者に相当する者として町長が認めたものについては、隠岐の島町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年隠岐の島町規則第31号。以下この条において「初任給規則」という。)別表第6に定める行政職給料表初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)の試験欄の正規の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
2 新たに専門的任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、初任給規則別表第2に定める行政職給料表級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給基準表を適用して得られる初任給(前項の規定を受ける職員にあっては、当該試験欄の正規の試験の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。