○隠岐の島町パブリックコメント実施要綱

令和元年5月8日

告示第72号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント制度に関する必要な事項を定めることにより、町民の多様な意見を反映させた政策形成の質的な向上を図るとともに、開かれた町政を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱においてパブリックコメントとは、町が第4条の計画等を策定するとき、その案が公表できる程度に具体化した段階で町民等に公表し、意見を求め、これを考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見と意見に対する町の考え方を公表する一連の手続きをいう。

(実施機関)

第3条 この要綱の実施機関は、町長その他関係機関とする。

(対象となる計画等)

第4条 この要綱の対象は、次のとおりとする。

(1) 町の基本的な施策に関する計画の策定、変更

(2) 町民に義務を課し、又は権利を制限する条例。ただし、町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものは除く。

(3) その他実施機関が必要と認めるもの

(適用除外)

第5条 第3条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象としない。

(1) 法令若しくは条例で別に手続きなどが定められている計画等

(2) 審議会等がこの要綱に準じた手続きで策定した答申等に基づき、実施機関が策定する計画等

(3) この制度とは別に、アンケート調査など町民の意見を反映する適切な方策を講じて策定する計画等

(4) 迅速性、緊急性を要するもの

(5) 計画等の内容が軽微なもの

(計画等の案の公表)

第6条 実施機関は、次の方法により、決定前の計画等の案(公表方法等によっては内容を要約したもの)を公表する。また、公表に際しては、計画等を策定する趣旨、目的、背景等、必要資料を町民に分かりやすく公表するよう努めるものとする。

(1) 町ホームページへの掲載

(2) 広報誌又はお知らせ便への掲載

(3) 実施機関の担当課等での閲覧又は配布

(4) 実施機関が必要と認める施設での閲覧又は配布

(意見の募集)

第7条 実施機関は、町民等が意見等を提出するための必要な期間として、公表した日から原則として30日以上の提出期間を確保するものとする。

2 前項に規定する意見等の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への持参

(2) 郵便

(3) 電子メール

(4) ファクシミリ

(5) その他実施機関が必要と認める方法

3 意見等の提出をしようとする町民等は、住所、氏名又は団体名及び電話番号を明示しなければならない。

(決定した計画等と意見の公表)

第8条 実施機関は、寄せられた町民の意見を考慮して、計画等を最終的に決定し、次の事項について公表する。その方法は、第6条と同様とする。ただし、隠岐の島町情報公開条例第7条に規定する非公開情報に該当するものは除く。

(1) 決定した計画等の内容

(2) 寄せられた意見の内容

(3) 意見に対する町の考え方

(その他)

第9条 この指針に定めるものの他、本手続の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

2 この要綱は、施行の日以後に実施機関が策定する計画等について適用し、施行の際に立案過程にある計画等については、この要綱の規定は適用しない。ただし、実施機関において必要があると認めるときは、この要綱の規定に準じた手続きを実施するものとする。

隠岐の島町パブリックコメント実施要綱

令和元年5月8日 告示第72号

(令和元年6月1日施行)