○隠岐の島町学生等宿泊研修施設の管理運営に関する要綱
令和元年5月1日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町において調査、研究、実習等(以下「実習等」という。)を行う学生等が、その活動の拠点として使用するため、隠岐の島町学生等宿泊研修施設(以下「施設」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 施設の名称及び所在地は次のとおりとする。
名称 隠岐の島町学生等宿泊研修施設 のぎのびハウス
所在地 隠岐の島町東町宇屋の上14番地、15番地
(利用者)
第3条 施設を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 隠岐の島町において、隠岐の島町、隠岐広域連合及び島根県のいずれかと連携して実習等を行う学生
(2) 前号の学生が実習等を行うに当たり同行が必要な教職員
(3) 地域振興及び住民の健康福祉に関する会議、教室等を開催しようとする者及びその参加者
(4) その他町長が特に認めた者
(1) 学生の利用にあたっては、学生が所属する大学等の学生課(事務担当部局)又は担当教授を通じて申請するものとする。
(2) 前号以外の場合の申請方法は、町長が別に定める。
(利用料金)
第6条 施設の利用料は無料とする。
2 施設内の設備、備品等は自由に使用できるものとする。
(利用者の遵守義務)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第1条の趣旨に沿って施設を利用すること。
(2) 施設内、及び周辺の美化に努め、適切に清掃をすること。
(3) 施設内の設備、備品等を適切に取り扱うこと。
(4) ごみは決められたルールに従い処理すること。
(5) 電気、水道、ガス等の使用はムダを無くし、できる限り節減に努めること。
(6) その他施設の利用に関し町長が必要と認めること。
(禁止行為)
第8条 利用者は、施設において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 町長の承認を得ずに施設の改修を行うこと。
(2) 施設の全部又は一部を第三者に転貸すること。
(3) その他施設の利用にふさわしくない行為
(損害の賠償)
第10条 利用者が故意又は過失により、施設又はその付属物をき損し、汚損し、又は滅失したときは、利用者は町長に届け出て、町長の指示に従い、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(免責)
第11条 施設が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該施設内での事故及び利用期間中に当該施設外で発生した事故に対して、町長はその責任を負わないものとする。
(立入り)
第12条 町長は、施設の防火、構造の保全その他当該施設の管理上特に必要があるときは、あらかじめ利用者の承諾を得て、当該施設内に立ち入ることができるものとする。
2 利用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく町長の立ち入りを拒否することはできない。
3 町長は、緊急の必要がある場合においては、あらかじめ利用者の承諾を得ることなく、当該施設内に立ち入ることができるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年5月1日から施行する。