○隠岐の島町タクシー利用助成事業実施要綱

平成31年3月26日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者及び障がい者等が、タクシーを利用する場合において、その料金の一部を助成することにより、生活圏の拡大と社会参加の促進及び、経済的負担の軽減を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 隠岐の島町タクシー利用助成事業の実施主体は、隠岐の島町とする。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる各号のすべてに該当する者とする。

(1) 隠岐の島町内に住所を有し、在宅で生活する者のうち運転免許を保有していない者

(2) 本人及び同居する世帯全員の当該年度(4月から5月までの間に申請があった場合は前年度分)の住民税が非課税の者

(3) 本人及び同居する世帯全員が隠岐の島町の町税等の滞納がない者

(4) 次のいずれかに該当する者

 70歳以上の者

 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護1から要介護5に該当する者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、その障がいの程度が1級又は2級に該当する者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所が重度と判定した知的障がい児、又は知的障がい者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、その障がいの程度が1級に該当する者

 日常的に一般の車両を利用することが困難なため、車いす用リフト付き車両及び、ストレッチャー付き車両を利用する必要がある者

(申請)

第4条 助成券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、タクシー利用助成券交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(助成券の交付等)

第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、タクシー利用助成券交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に対し、交付の決定又は却下を通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により、交付の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、タクシー利用助成対象者証(様式第3号。以下「対象者証」という。)及びタクシー助成券(様式第4号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

3 助成券の1枚当たりの助成額は、対象者の居住地から主要な目的地(隠岐病院)までの距離、料金等を勘案し、別表1のとおりとする。

4 助成券の交付枚数は1世帯1年度当たり、交付の決定した日の属する月に応じ、別表2に定める枚数を限度として交付するものとする。

5 助成券の紛失、汚損等による再交付はしないものとする。

6 町長は、タクシー利用助成券交付台帳(様式第5号)を備え付け、交付の内容を明らかにしておかなければならない。

(利用方法)

第6条 利用者は、タクシー乗車時に対象者証をタクシー乗務員に提示し、降車時には助成券をタクシー乗務員に渡し、タクシー利用料金から当該助成券の金額を控除した額を支払うものとする。

(有効期限)

第7条 助成券の有効期限は、交付を受けた日の属する年度の3月31日までとする。

(事業者の指定)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する町内の事業者(以下「タクシー事業者」という。)を実施事業者に指定するものとする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1号の規定に基づき一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者。

(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき特定非営利活動法人による自家用有償旅客運送の登録を受けた者

(利用料の請求等)

第9条 タクシー事業者は、毎月、利用者の利用実績について集計し、タクシー利用助成事業請求書(様式第6号)に当月の使用済助成券を添付し、翌月の10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、請求を受けた日から30日以内にタクシー事業者の指定する金融機関の口座に支払うものとする。

(譲渡禁止等)

第10条 利用者は、助成券を他人に譲渡、若しくは貸与してはならない。

(利用券の返還等)

第11条 利用者、又はその親族等は、次に掲げる事由が生じたときは、直ちにタクシー利用助成資格喪失届(様式第7号)に未使用の助成券を添えて、町長に届け出なければならない。

(1) 利用者が死亡したとき。

(2) 利用者が町外に転出したとき。

(3) 利用者が第3条に規定する対象資格を失ったとき。

(4) 利用者が施設等に入所したとき、又は3月以上入院したとき。

(5) 利用者が虚偽の申請その他不正な行為をしたとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(隠岐の島町タクシー利用助成試行事業実施要綱の廃止)

2 隠岐の島町タクシー利用助成試行事業実施要綱(平成30年隠岐の島町告示第63号)は、廃止する。

(令和4年3月7日告示第17号)

この告示は、令和4年3月25日から施行する。

(令和6年2月20日告示第14号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

助成額

助成対象者の居住地名

助成額

城北町・有木・平・池田・栄町・中町・西町・港町

東町・下西・西田・原田・上西・東郷・飯田・岬町

今津・加茂・犬来・釜・都万(歌木のみ)

300円

大久・那久路・小路・郡・山田・苗代田・南方・北方・代・久見・伊後向ヶ丘・山田向ヶ丘・久見向ヶ丘

中村・元屋・湊・西村・伊後・布施・卯敷・飯美

蛸木・津戸・都万・那久・油井・蔵田

600円

別表2(第5条関係)

交付枚数

交付決定月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

交付枚数

60枚

40枚

20枚

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隠岐の島町タクシー利用助成事業実施要綱

平成31年3月26日 告示第49号

(令和6年4月1日施行)