○隠岐の島町国民健康保険特定健康診査と隠岐の島町外医療機関等人間ドックとの併用受診に係る健診費助成金交付要綱
平成31年3月20日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、隠岐の島町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が隠岐の島町外医療機関等において人間ドックを受診し、その一部を特定健康診査として実施した場合、特定健康診査部分の費用を助成することにより特定健康診査の受診率の向上を図り、被保険者の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(助成対象)
第2条 この助成の対象となる人間ドックは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条に規定する特定健康診査等基本指針に基づいた健診項目を実施する健診であること
(2) 隠岐の島町外医療機関等において人間ドックを受診した場合であること
(助成の対象者)
第3条 助成の対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 当該検診を受ける日において国民健康保険被保険者であって、かつ満40歳以上75歳未満の者
(2) 隠岐の島町が交付する特定健康診査受診券を提示する者
(3) 町税(国民健康保険税)の滞納がない世帯に属する者
(4) 当該検診を受診後に受け取る検査結果報告書(以下「結果報告書」という。)を隠岐の島町が健康管理の指導等に活用することについて承諾し、当該結果報告書の写しを町に提出する者
(5) 当該年度に特定健康診査を受診していない者
(助成の範囲)
第4条 町長は、予算の範囲内で当該人間ドックに係る費用のうち特定健康診査費用部分(以下「人間ドック健診費」という。)の助成を行うものとし、助成額は1万円とする。ただし、同一人につき毎年4月1日から翌年の3月31日までの間に1回を限度とする。
(1) 健診結果報告書の写し
(2) 医療機関等が発行する領収書
(助成金の返還)
第7条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により助成を受けたときは、既に助成した助成金を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月20日告示第20号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。