○隠岐の島町福祉施設職員就労支援助成金交付要綱

平成31年3月18日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、町内において安定した介護サービス及び保育サービスの提供を確保するため、町内の民間の福祉施設等に福祉資格職として新たに就職する者に対し、助成金を交付することで福祉職場の人材確保に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉サービス事業所(以下「事業所」という。)

介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定介護サービス事業所、施設及び介護予防・日常生活支援総合事業による指定介護事業所等並びに、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する指定障害福祉サービス事業所、施設及び地域生活支援事業を実施する指定障害福祉サービス事業所等並びに、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所であって、民間の事業所をいう。

(2) 福祉資格職

介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員、保育士、看護師、准看護師として事業所で従事する者をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、前年度中にに新たに大学、短期大学、専修学校等を卒業(修了)した者又は、就労開始日が他市町村から本町に転入後、6箇月以内(再転入については、本町を転出後、6箇月以上経過した後の転入に限る。)でかつ当該年度の属する月の4月1日現在、年齢50歳未満の者で、次の各号のすべてに該当する者に対し、1回に限り適用するものとする。

(1) 就労開始日以降において、隠岐の島町に住所を有する者

(2) 福祉資格職として、新たに町内の事業所に継続して勤務する見込みである者。ただし、当該事業所に就労後、運営する法人等の事情により同一系列の事業所に異動することは可とする。

(3) 事業所と1週間の勤務時間が1年を平均して35時間以上又は1月140時間を超える勤務条件で継続する雇用契約を締結する者

(4) 町内の他の事業所からの転職ではない者

(5) 本人及び同居する世帯全員が本町の町税等に滞納がない者

2 前項の規定にかかわらず、隠岐の島町定住奨学資金貸与条例(平成16年隠岐の島町条例第22号)の規定による奨学資金の貸与を受けた者、その他町が実施する類似の制度による助成の対象となっている者は対象としない。

(助成金の額)

第4条 助成対象者一人あたりの助成金の額は、事業所に就労した月から継続して勤務した場合に最大36月を上限として、年度毎に該当する月数に20,000円を乗じた額を助成する。ただし、助成対象者が月の中途で就労・退職し、1月の在職日数が2分の1に満たない場合には、その月を切り捨てるものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業所に就労後30日以内に福祉施設職員就労支援助成金就労証明書(様式第1号の1)及び助成の対象となる資格を有していることを確認できる書類を町長に提出するものとし、毎年度3月16日から3月31日までの間に福祉施設職員就労支援助成金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 福祉施設職員就労支援助成金就労継続証明書(様式第1号の2)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、申請者が当該年度の2月以前の月に退職又は継続就労した期間が36月に到達する場合については、その翌月の10日までに交付申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、福祉施設職員就労支援助成金交付決定通知書(様式第4号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第7条 前条の規定による助成金の交付決定を受けた者は、福祉施設職員就労支援助成金請求書(様式第5号)により町長に助成金の請求をするものとする。

2 町長は、前項の請求書を受理したときには、速やかに助成金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が助成金の交付が不適当であると認めたとき。

2 前項の規定は、本事業について交付すべき助成金の額の確定があった後についても適用する。

(助成金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、交付決定者に対し福祉施設職員就労支援助成金返還命令書(様式第6号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(助成金交付台帳)

第10条 町長は、福祉施設職員就労支援助成金交付台帳(様式第7号)を作成し、備え付けるものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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隠岐の島町福祉施設職員就労支援助成金交付要綱

平成31年3月18日 告示第31号

(平成31年4月1日施行)