○隠岐の島町がん検診推進事業実施要綱
平成31年3月18日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、隠岐の島町が実施するがん検診推進事業において、特定の年齢に達した者に対して、がん検診を受診するために要する費用を助成することにより、がん検診の受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及啓発を図り、健康保持及び増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、隠岐の島町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の目的の達成のために必要があるときは、事業の全部又は一部を適切に実施できると認められる医療機関等(以下「医療機関等」という。)に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 この事業は、当該年度において、がん検診の費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)が受診したがん検診に要する費用のうち、第6条に定める額を助成するものとする。
(事業の対象となるがん検診)
第4条 事業の対象となるがん検診は、町が医療機関等に委託して実施する次に掲げるものとする。
(1) 大腸がん検診 個別検診
(2) 子宮頸がん検診 集団検診、個別健診
(3) 乳がん検診 集団検診、個別検診
(助成の対象者)
第5条 助成対象者は、受診する年度の初日の前日(以下「基準日」という。)において次に掲げる満年齢の者とする。
(1) 大腸がん検診 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳の男女
(2) 子宮頸がん検診 20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳の女性
(3) 乳がん検診 40歳、44歳、48歳、52歳、56歳、60歳の女性
2 町は助成対象者を掲載したがん検診台帳(以下「台帳」という。)を作成するものとする。
3 前項の規定による台帳が作成された後に転入した対象者については、当該助成対象者の申し出により台帳へ掲載するものとする。
(助成の額)
第6条 がん検診の助成額は、第4条に定めるがん検診に要した額のうち自己負担分とする。
(助成の方法)
第7条 検診費用の助成は、次の各号により行う。
(1) 町は、助成対象者に対し、通知書に「無料」と記載して通知する。ただし、第5条第3項の規定により台帳に掲載されることとなった者については、台帳への掲載時に通知書に「無料」と記載して通知する。
(2) 助成対象者は、町が指定する医療機関等において受診する。
(3) 助成対象者のがん検診を実施した医療機関等は、町長が別に定める請求書によりがん検診業務委託料を町に請求する。
(4) 町は、医療機関等から提出のあった前号の請求書及び関係書類を審査のうえ、適当と認めたときは遅滞なく請求額を支払うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。