○隠岐の島町職員の分限の手続に関する規則

平成31年3月8日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、隠岐の島町職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第31号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員の分限の手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(休職期間の通算)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた職員が、条例第3条第2項の規定により復職した後1年(隠岐の島町職員の休日及び休暇に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第38号)第7条第1項に規定する休暇の期間を除く。)以内に、再び同一の負傷又は疾病のため同号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その者の休職期間は、当該復職前後の休職の期間を通算するものとする。ただし、負傷又は疾病の状況等により通算することが適当でないと任命権者が特に認めた場合は、この限りでない。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

隠岐の島町職員の分限の手続に関する規則

平成31年3月8日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成31年3月8日 規則第1号