○隠岐の島町布施児童公園設置及び管理条例

平成31年3月15日

条例第8号

(設置)

第1条 地域住民の健康増進を図るため、憩いと休養の拠点として、隠岐の島町布施児童公園(以下「児童公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

布施児童公園

隠岐の島町布施204番地1

(行為の禁止)

第3条 児童公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 児童公園の施設の損傷又は汚損

(2) はり紙若しくははり札又は広告の表示

(3) ごみの投げ捨てその他の不衛生な行為

(4) 花火及びたき火その他児童公園施設等に危険を及ぼすおそれのある行為

(利用の許可)

第4条 児童公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類似する行為をすること

(2) 業として写真又は映画撮影すること

(3) 興行を行うこと

(4) 集会、展示会その他これらに類する催し

2 町長は、前項の許可に、公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の取り消し)

第5条 町長は、次のいずれかに該当するときは、許可の取り消し、又は利用の停止をすることができる。

(1) 利用者がこの条例に基づく規則の規定に違反したとき

(2) 利用者が第4条第2項の規定による許可に付した条件に違反したとき

(3) 利用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき

(管理の委託)

第6条 町長は、公園の管理を委託することができる。

(使用料)

第7条 児童公園の使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、施設の利用が終わったとき、又は第5条の規定により許可の取り消し、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、速やかに当該施設を現状に復し、かつ、搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 児童公園を利用する者は、故意又は過失により児童公園の施設を損傷し、又は滅失した場合、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

隠岐の島町布施児童公園設置及び管理条例

平成31年3月15日 条例第8号

(平成31年4月1日施行)