○隠岐の島町UIターン促進住宅設置規則

平成30年12月17日

規則第19号

(設置)

第1条 UIターン者の本町への移住を促進するために、隠岐の島町UIターン促進住宅(以下「住宅」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) UIターン者 本町内に住所を有していた者で町外に転出し、1年以上居住した後に本町に転入予定の50歳未満の者又は過去本町に住所を有したことがない者で本町に転入予定の50歳未満の者をいう。ただし、定住する意志がない者を除く。

(2) 定住 本町に永住の意思を持った者が、住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。ただし、単身赴任等による一時的な転入並びに事業所及び自己の都合等で一時的に本町に居住していることが明らかな場合は除く。

(3) 入居者 本町とUIターン促進住宅賃貸契約書を交わした者をいう。

(住宅の名称、家賃)

第3条 住宅の名称及び家賃等は別表第1のとおりとする。

(入居対象者)

第4条 住宅の入居対象者は、原則としてUIターン者及びその家族等とする。ただし、事情を考慮し、その他の者を対象者とすることができる。

2 前項の規定に関わらず次の各号のいずれかに該当する場合は、入居資格を認めないものとする。

(1) 転勤その他の事由により定住が担保されていない者

(2) 住所を有する市町村において市町村税等を滞納している者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者及び受けようとする者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である者

(5) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する地方公務員である者又は採用予定である者

(入居者募集)

第5条 UIターン者定住の促進を円滑に行うため、特別な場合を除き入居者募集にあたっては公募は行わず、入居対象者へ住宅空き情報を提供することとする。

(入居の申し込み及び入居期間)

第6条 第4条に規定する者が住宅への入居を希望する場合は、UIターン促進住宅入居申請書(様式第1号)により連帯保証人と連名で申し込みするものとする。

2 住宅の入居期間は、1年以上3年以内とする。

(連帯保証人)

第7条 前条に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる条件を満たす者でなければならない。

(1) 申請者と2親等以内の者で、未成年者でないこと。

(2) 申請時の住所地において市町村税等を滞納していないこと。

(3) 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同等以上の収入を有する者

2 前項に掲げる条件を満たす者がいない場合は、町長が適当と認める法人を連帯保証人とすることができる。

3 前条第1項の連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、入居決定者の入居時家賃の9月分に相当する額とする。

(入居者決定、契約)

第8条 町長は、第6条第1項の住宅入居申請があった場合、入居者審査を行い、入居を決定した後申請者へ通知し、UIターン促進住宅賃貸契約書(様式第2号)により契約を締結する。

(入居の承継)

第9条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、当該利用の承継の原因となる事実の生じた日から30日以内に、UIターン促進住宅承継承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を受けようとする者が暴力団員であるとき(同居する者が該当する場合を含む。)は、同項の承認をしないものとする。

3 町長は、第1項の申請の可否について、UIターン促進住宅入居承継可否通知書(様式第4号)により、当該入居者と同居していた者に通知する。

(同居の承認)

第10条 入居者が当該住宅への入居日以降に、親族を同居させようとするときは、UIターン促進住宅同居承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を受けようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしないものとする。

3 町長は、第1項の申請の可否について、UIターン促進住宅同居可否通知書(様式第6号)により、入居者に通知する。

(入居者の氏名変更及び同居人の異動)

第11条 入居者は、その氏名を変更したとき、又は同居人が死亡若しくは異動が生じたときは、その原因となる事実の生じた日から10日以内にUIターン促進住宅居住者異動届(様式第7号)を提出しなければならない。

(連帯保証人の変更)

第12条 入居者は、連帯保証人が欠け、又は保証能力がなくなったときは、直ちに連帯保証人を補充し、UIターン促進住宅連帯保証人変更届(様式第8号)を提出しなければならない。

(敷金)

第13条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には利子をつけない。

(入居者負担)

第14条 家賃の他に入居者が負担する費用は以下のとおりとする。

(1) 電気、電話、テレビ、ガス、水道料及び下水処理等日常生活に要する費用

(2) 入居者の責に帰すべき事由によって生じた住宅の修理費用(別表第2による。)

(住宅の退去)

第15条 入居者は、住宅を退去するときは、14日前までにその旨をUIターン促進住宅退去届(様式第9号)により町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第16条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 正当な理由によらないで家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 住宅又は共用部分を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで、住宅の立入検査を拒んだとき。

(5) 第4条第2項各号に規定する者であることが判明したとき。

2 前項の規定により住宅の明渡し請求を受けた者は、速やかに住宅を明け渡さなければならない。

(所管課)

第17条 住宅の管理事務は、隠岐の島町地域振興課が行う。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月10日規則第12号)

この規則は、令和元年5月17日から施行する。

(令和元年8月6日規則第17号)

この規則は、令和元年8月9日から施行する。

(令和2年2月21日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月2日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年6月10日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年7月29日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

住宅の名称及び家賃

住宅名

所在地

種別

延床面積

家賃月額(円)

田見崎住宅1号棟

郡143番地

木造平家建

72.79m2

20,000

田見崎住宅2号棟

郡143番地

木造平家建

72.79m2

20,000

津戸住宅

津戸49番地

木造平家建

54m2

20,000

別表第2(第14条関係)

隠岐の島町UIターン促進住宅修理等区分表

修理の箇所

町負担

入居者負担

外廻り

道路の整備


駐車場(敷地も含む)維持管理


団地内及び隣接地の(側溝、溜桝、暗渠等)の清掃


浴室、流し等生活排水の掃除及びつまり


共同の水道、電気、ガス等の維持管理

植樹の整備、新設及び掃除

内廻り

構造材の狂い、破損及び腐朽


床、壁、天井のたわみ及び腐朽

屋根、バルコニー等の雨漏り

モルタル、合板等外壁の破損及び汚れ

内外建具の狂い及び破損

硝子、襖、網戸の破損修理、壁の汚れ


障子の補修及び張り替え


建具金物の破損


畳の表替え


浴室、洗面、流し等のつまり


浴室、洗面、流し等の器具の磨耗、破損


便所の汚水管のつまり


電気設備器具の破損


浴槽、釜等の破損及び腐朽


建物に付属する器具等の破損及び腐朽


備考

(住宅退居時の修理)

退居時には、住宅の検査を行い事前に修理がされているかどうか確認します。

特に、以下の事項について注意すること。

・硝子、襖、網戸の破損修理

・障子の張替え

・室内及び建具等の清掃

※ 記載のない事項については、隠岐の島町地域振興課と協議のうえ決定する。

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隠岐の島町UIターン促進住宅設置規則

平成30年12月17日 規則第19号

(令和6年7月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節
沿革情報
平成30年12月17日 規則第19号
平成31年3月18日 規則第3号
令和元年5月10日 規則第12号
令和元年8月6日 規則第17号
令和2年2月21日 規則第4号
令和3年3月2日 規則第4号
令和6年6月10日 規則第23号
令和6年7月29日 規則第25号