○隠岐の島町木質ペレット及びオガ粉の製造事業実施要綱

平成30年11月5日

告示第86号

(目的)

第1条 この告示は、隠岐の島町木質バイオマス利用推進センター(以下「推進センター」という。)を活用し、木質ペレット及びオガ粉(以下「木質ペレット等」という。)を製造し利用する者へ引き渡すことを目的とする。

(事業の委託)

第2条 町長は、適切な事業運営が確保できると認められる団体等に木質ペレット等製造事業を委託することができる。

2 木質ペレット等製造事業を委託する者(以下「受託業者」という。)は、町長に推進センターの利用を許可されたものに限る。

(事業者の委託料)

第3条 木質ペレット等製造事業を受託業者へ委託する場合は、別途委託料を定める。

(引き渡し品)

第4条 木質ペレット等製造事業の実施にあたっては、一般社団法人日本木質ペレット協会が定める品質規格に準じたものを製造する。

(1) 木質ペレット等の引き渡し品の単価は別表に掲げるとおりとする。

(2) 木質ペレット等製造事業で引き渡すものは、次の表に掲げる単位とする。ただし、特別な理由により町長が認めた場合はこの限りではない。

引き渡し品

引き渡し単位

木質ペレット

小袋(20キログラム)

大袋(600キログラム)

オガ粉

1立方メートル

(提供)

第5条 木質ペレット等製造事業によりできた木質ペレット等を利用しようとする者(以下「利用者」という)は、受託業者へ申し出なければならない。

(1) 利用者は、引き渡し単位で受託業者から提供を受けることとする。

(2) 木質ペレット等で引き渡すものに配送費等別途費用が生じる場合は、利用者と受託業者で利用調整を行う。

(引き渡し代金)

第6条 利用者は、隠岐の島町が請求する別表に掲げる引き渡し代金(以下「代金」という)を直接隠岐の島町に支払うものとする。

(実績報告)

第7条 受託業者は、原材料調達に関する書類(以下「材料表」という。)を5年間保管しておくものとし、町長から報告の要請がある場合は、直ちに材料表を提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成30年12月1日から施行する。

(令和6年3月19日告示第27号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条、第6条関係)

引き渡し品

代金単価(製造費用・材料代単価・配送費を含む)

木質ペレット

1キログラム当たり45円(消費税及び地方消費税を除く)

オガ粉

1立方メートル当たり600円(消費税及び地方消費税を除く)

隠岐の島町木質ペレット及びオガ粉の製造事業実施要綱

平成30年11月5日 告示第86号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成30年11月5日 告示第86号
令和6年3月19日 告示第27号