○隠岐の島町学校司書配置要綱

平成30年3月26日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、隠岐の島町立小学校及び中学校の図書館(以下「学校図書館」という。)の読書・学習・情報センターとしての学校図書館機能の充実を図るとともに、児童生徒の読書活動及び学校図書館活用教育を推進し、豊かな人間性や情報活用能力を育むため、学校図書館に学校司書を配置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(配置)

第2条 学校図書館に、島根県子ども読書活動推進事業実施要綱(以下「読書活動実施要綱」という。)第5に規定するいずれかの学校司書を配置する。

(職務)

第3条 学校司書は、配置された学校の校長(以下「校長」という。)の指導のもとに、司書教諭及び図書担当教員等と連携して、次の各号に定める職務に従事するものとする。

(1) 学校図書館の運営に関すること

(2) 学校図書館を活用した授業等の支援に関すること

(3) 児童生徒の読書活動の推進に関すること

(4) 他の図書館との連携に関すること

(5) その他、校長が必要と認める職務

(任用)

第4条 教育長は、学校司書の職務を行うのに必要な熱意と見識を持ち、かつ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者のうちから、学校司書を任用する。

2 教育長は、前項の任用にあたっては、図書館法(昭和25年法律第118号)第5条に規定する司書又は学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条に規定する司書教諭の資格を有する者を任用するよう努めるものとする。

(任用期間、勤務日及び勤務時間等)

第5条 学校司書の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育長が定める。

2 学校司書の勤務日は、月曜日から金曜日までとする。

3 学校司書の1日あたりの勤務時間は、読書活動実施要綱第3に規定する配置区分ごとに、次の表の時間以内で校長が定めるものとする。

配置区分

勤務時間

学校司書A―Ⅰ

5時間

学校司書A―Ⅱ

6時間

学校司書B

7時間30分

4 前2項の規定にかかわらず、校長は、学校行事等の勤務の必要性に応じて、学校司書の勤務日及び勤務時間を弾力的に運用できるものとする。

(休日及び休暇)

第6条 学校司書の休日は、読書活動実施要綱第3に規定する配置区分ごとに、次の表のとおり定めるものとする。

配置区分

休日

学校司書A―Ⅰ

隠岐の島町学校管理規則(平成16年隠岐の島町教育委員会規則第8号)第3条に定める授業を行わない日

学校司書A―Ⅱ

学校司書B

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

学校司書C

2 学校司書の休暇については、隠岐の島町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年隠岐の島町規則第12号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。

(社会保険等)

第8条 学校司書の社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(公務災害等の補償)

第9条 学校司書の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は隠岐の島町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第40号)の定めるところによる。

(秘密の保持)

第10条 学校司書は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(解任)

第11条 教育長は、学校司書が、次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 自己の都合により辞職を申し出たとき

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えられないとき

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき

(4) 学校司書に必要な適格性を欠くに至ったとき

(5) その他教育長が必要と認めたとき

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

隠岐の島町学校司書配置要綱

平成30年3月26日 教育委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)