○隠岐の島町複式教育推進事業実施要綱
平成30年3月26日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、複式学級を有する隠岐の島町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の複式学級担任教員の負担軽減を図るとともに、地域と連携した活動の推進を支援し、複式教育の充実を図るため、学校に非常勤講師を配置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(配置校及び配置時間数)
第2条 学校に、非常勤講師を配置する。
2 非常勤講師の配置時間数は、1週間当たり25時間の範囲内とし、1日においては、5時間以内とする。ただし、教育長が必要と認めた場合は、この範囲を超えて配置することができる。
(職務)
第3条 非常勤講師は、当該学校の校長(以下「校長」という。)の指導のもとに、児童生徒の教科指導に従事するほか、その他校長が必要と認める職務に従事するものとする。
(任用)
第4条 非常勤講師は、次に各号に定める要件をすべて満たす者のうちから、教育長が任用する。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく、各相当学校の教員の相当免許状を有する者
(2) 教員の職務を行うのに必要な熱意と見識を持っている者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
2 非常勤講師の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育長が定める。
(勤務日及び勤務時間等)
第5条 非常勤講師の勤務日は、月曜日から金曜日までとする。
2 非常勤講師の勤務時間は、1週間当たり25時間の範囲内とし、1日においては、配置された学校の勤務時間のうち、5時間の範囲内で当該学校の校長が定めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、勤務日及び勤務時間は、学校行事等の勤務の必要性に応じて、弾力的に運用できるものとする。
(休日及び休暇)
第6条 非常勤講師の休日は、隠岐の島町学校管理規則(平成16年隠岐の島町教育委員会規則第8号)第3条に定める授業を行わない日とする。
2 非常勤講師の休暇については、隠岐の島町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年隠岐の島町規則第12号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(報酬等)
第7条 非常勤講師の報酬等は、次の各号に定める額を合算したものとする。
(1) 報酬 島根県教育関係会計年度任用職員設置取扱要綱に準ずる。
(2) 手当及び費用弁償 隠岐の島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年隠岐の島町条例第26号)の定めるところによる。
(社会保険等)
第8条 非常勤講師の社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
(公務災害等の補償)
第9条 非常勤講師の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は隠岐の島町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第40号)の定めるところによる。
(秘密の保持)
第10条 非常勤講師は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(解任)
第11条 教育長は、非常勤講師が、次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 自己の都合により辞職を申し出たとき
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えられないとき
(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(4) 非常勤講師に必要な適格性を欠くに至ったとき
(5) その他教育長が必要と認めたとき
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。