○隠岐の島町スクールソーシャルワーカー設置要綱
平成29年5月30日
教育委員会訓令第2号
(設置)
第1条 隠岐の島町立小・中学校(以下「学校」という。)の児童、生徒及びその家庭が抱える様々な問題に対して、教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識や技術を用いて支援等を行うスクールソーシャルワーカーの設置について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スクールソーシャルワーカーは、次の職務に従事するものとする。
(1) 問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きかけ
(2) 関係機関等とのネットワークの構築並びに連携及び調整
(3) 学校内における指導体制の構築及び支援
(4) 保護者及び教職員等に対する支援、相談及び情報提供
(5) 教職員等への研修活動
(6) その他、隠岐の島町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める職務
(任用)
第3条 スクールソーシャルワーカーは、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、教育長が任用する。
(1) 職務を遂行するために必要な知識、技能及び経験を有し、かつ、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者又はこれに準ずる者
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条に規定する普通自動車第一種免許を有している者
2 スクールソーシャルワーカーの任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(身分)
第4条 スクールソーシャルワーカーの身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(報酬等)
第5条 スクールソーシャルワーカーの報酬は、島根県がスクールソーシャルワーカー活用事業委託要項(以下「県要項」という。)に定める額とする。
2 報酬は、スクールソーシャルワーカーの申し出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(勤務時間)
第6条 スクールソーシャルワーカーの勤務時間は、県要項に定める時間とする。
(服務)
第7条 スクールソーシャルワーカーの服務については、常勤職員の例による。
(公務災害等の補償)
第8条 スクールソーシャルワーカーの活動上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は隠岐の島町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第40号)の規定に準ずるものとする。
(秘密の保持)
第9条 スクールソーシャルワーカーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(解任)
第10条 教育長は、スクールソーシャルワーカーが、次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 自己の都合により辞職を申し出たとき
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えられないとき
(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(4) スクールソーシャルワーカーに必要な適格性を欠くに至ったとき
(5) その他教育長が必要と認めたとき
(庶務)
第11条 スクールソーシャルワーカーに関する庶務は、総務学校教育課において処理する。
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。