○隠岐の島町特別支援教育コーディネーター設置要綱

平成29年3月23日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、特別な教育的支援を必要とする幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の自立や社会参加に向け、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な支援の充実を図るため、教育委員会に隠岐の島町特別支援教育コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 コーディネーターは、教育長の命令により次に掲げる職務を行う。

(1) 児童等の特別な支援に関する相談、及び指導助言に関すること。

(2) 隠岐の島町相談支援チームに関すること。

(3) 隠岐教育支援委員会に関すること。

(4) 幼児の通級指導教室に関すること。

(5) 特別支援教育に関する研修会の開催に関すること。

(6) 関係機関との連絡調整に関すること。

(7) その他教育長が必要と認める事項に関すること。

(任命)

第3条 コーディネーターは、特別支援教育に関する知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。

(身分)

第4条 コーディネーターの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(秘密の保持)

第5条 コーディネーターは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、コーディネーターの設置に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

隠岐の島町特別支援教育コーディネーター設置要綱

平成29年3月23日 教育委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年3月23日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月25日 教育委員会訓令第1号