○隠岐の島町教育委員会公印規程

平成18年2月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、隠岐の島町教育委員会及び学校その他の教育機関(以下「教育委員会等」という。)における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「公印」とは、公務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、ひな型、寸法、個数及び公印管理者は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施し、公印管理者が責任をもって行わなければならない。

2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、事務遂行上やむを得ず保管場所以外で使用しなければならない場合は、公印貸出簿(様式第1号)に所要事項を記入し、公印管理者の承認の上使用させることができる。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済みの原議を添え、公印管理者に提示し、審査を受けなければならない。ただし、事前に公印を使用する必要のあるものについては、公印管理者の承認を受けて、後閲を条件として、事前に公印を使用することができる。

2 前項の審査を行った者は、適当であると認めたときは、当該原議の所定の欄に認印しなければならない。

(職務代理等の場合に使用する公印)

第6条 職務代理、事務取扱等の場合において使用する公印は、その代行される職に係る公印とする。

(公印の新調、改刻等)

第7条 公印管理者は、公印の新調、改刻又は廃止しようとするときは、速やかに公印届(様式第2号)により総務学校教育課長を経て教育長に届け出なければならない。

2 公印管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった公印を総務学校教育課長に引き継がなければならない。

3 総務学校教育課長は、前項の規定により引継ぎを受けたときは、焼却等適切な方法で当該公印を廃棄しなければならない。

(公印の登録)

第8条 総務学校教育課長は、前条第1項の規定による公印の新調又は改刻の届出があったときは、公印台帳に印影、種類、寸法その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の告示)

第9条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

(公印の事故)

第10条 公印管理者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を総務学校教育課長を経て教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の報告を受けたときは、直ちに公告その他必要な措置を講ずるものとする。

(公印台帳)

第11条 総務学校教育課長は、公印台帳(様式第4号)を調製し、すべての公印をこれに登録しなければならない。

(公印の刷込)

第12条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影(縮小したものを含む。)を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度、当該公印管理者を経て、教育長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務学校教育課長が保管するものとする。

2 前項の規定により公印の印影を印刷した印刷物は、その使用状況を常に明らかにしておかなければならない。

3 第1項の規定により公印の刷込みをした者は、印影の原稿、フィルム原版及び刷版又は版下及び凸版(い型を含む。)を当該印刷業者から回収する等、公印の不正使用事故の防止措置を講じなければならない。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年6月1日教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和元年12月20日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の種類

ひな形

寸法

(ミリメートル)

個数

公印管理者

摘要

教育委員会印

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方24

1

総務学校教育課長

表彰状賞状、感謝状辞令、委嘱状

教育委員会印

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方18

1

総務学校教育課長


教育長印

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方18

1

総務学校教育課長


教育長職務代理者印

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方18

1

総務学校教育課長


中央公民館長印

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方18

1

中央公民館長


公民館長印

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方18

3

各公民館長

布施、五箇、都万

学校給食センター所長印

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方18

1

給食センター所長


中学校印

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方45

4

学校長


中学校長印

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方45

4

学校長


中学校長印

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方18

4

学校長


小学校印

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方45

7

学校長


小学校長印

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方45

7

学校長


小学校長印

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方18

7

学校長


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隠岐の島町教育委員会公印規程

平成18年2月1日 教育委員会訓令第1号

(令和2年1月1日施行)