○隠岐の島町社会教育委員の会設置運営要綱
平成27年7月28日
教育委員会告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町社会教育委員の会の設置運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 隠岐の島町社会教育委員の職務を円滑に推進するため、隠岐の島町社会教育委員の会(以下「委員の会」という。)を設置する。
2 委員の会は、隠岐の島町社会教育委員(以下「委員」という。)をもって組織構成する。
(会長及び副会長)
第3条 委員の会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長及び副会長の任期は、委員の任期に従う。
3 会長は、委員の会を代表し、総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員の会の会議は、定例会議及び臨時会議とする。
2 定例会議は、年2回開催する。
3 臨時会議は、会長が必要と認めたとき又は委員の過半数の開催要請があったときに開催する。
4 会議は会長が招集し、議長となる。
5 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に附議すべき事件をあらかじめ委員に通知して行う。
(会議の定数及び議決)
第5条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員に報酬及び費用弁償を支給することができる。
2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町社会教育委員条例第5条第2項(平成16年隠岐の島町条例第215号)の規定による。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員の会の設置運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って決定する。
附則
この告示は、平成27年8月1日から施行する。