○隠岐の島町学校給食センター調理業務プロポーザル審査委員会設置要綱

平成27年6月26日

教育委員会告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、隠岐の島町学校給食センター調理業務プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置することにより、子どもたちに、安全でおいしい給食を提供するための調理業務(以下「業務」という。)の履行に最も適した者を、厳正かつ公正に選定することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 業務に係るプロポーザル実施要領の確認に関する事項

(2) 提案書等の審査及び候補者の選定に関する事項

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は次の各号に掲げる者を町長が任命する。

(1) 教育長

(2) 学校給食センター運営委員会委員長

(3) 学校給食センター運営委員会副委員長

(4) 学校給食センター運営委員会委員(養護教諭)

(5) 学校給食センター栄養教諭

(6) 学校給食センター所長

(任期)

第4条 委員の任期は業務の契約が締結されるまでとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置くものとし、教育長をもって充てる。

2 委員長はこの会務を総括する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させることができる。

4 委員長は、会議に付する必要がないと認める事項については、過半数の委員の同意を持って、会議の審査に代えることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年7月28日教委告示第17号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

隠岐の島町学校給食センター調理業務プロポーザル審査委員会設置要綱

平成27年6月26日 教育委員会告示第12号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年6月26日 教育委員会告示第12号
平成27年7月28日 教育委員会告示第17号