○隠岐の島町図書館利用制限等実施要綱
平成25年6月10日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町図書館設置及び管理条例施行規則(平成16年隠岐の島町教育委員会規則第18号)第12条の規定に基づき、貸出し制限の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 図書館資料(以下「資料」という。)の返却遅延を減らすことにより、資料の利用環境を整え、督促に掛かる経費の節減及び業務の効率化を図る。
(利用制限の対象者)
第3条 教育委員会は、図書館利用者(以下「利用者」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当する利用者に対し、利用を制限することができる。
(1) 資料の返却の督促に応じず、返却期日から60日を経過しても当該資料を返却しない者
(2) 資料の返却を故意に遅らせ、又は返却の遅延を繰り返す者で、教育委員会が特に認める者
(利用制限の内容)
第4条 利用制限の内容は次のとおりとする。
(1) 資料の貸出し及び期間延長の停止
(2) 資料の利用予約、整備リクエスト及び相互貸借の受付停止
(利用制限の期間)
第5条 利用制限の期間は、資料の返却期日後60日を経過した日から当該資料が返却されるまでとする。ただし、利用者が当該資料を紛失及び破損した場合は、同等又は類似の現品を補てんするまでとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和3年11月25日教委告示第3号)
この告示は、令和3年11月25日から施行する。