○隠岐の島町生涯学習推進会議設置要領

平成18年8月1日

教育委員会告示第10号

(設置)

第1条 この告示は、隠岐の島町生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)の設置について必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 生涯学習の推進にあたって生涯学習推進構想の策定についての調査・研究等に関すること。

(2) 生涯学習の普及奨励に関すること。

(3) 関係機関・団体相互の情報交換及び連携・協力に関すること。

(4) その他生涯学習の推進について必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 教育関係者

(2) 学識経験者

(3) 生涯学習関係団体の代表者

(4) その他生涯学習実践者の中から教育長が適当と認める者

2 推進会議の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 推進会議の構成員は、10名程度とする。

(役員)

第4条 推進会議に会長及び副会長をそれぞれ1名置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。

2 推進会議の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長は、必要と認めるときは関係者の出席を求めてその意見を聞くことができる。

(専門部会)

第6条 推進会議は、専門の事項を調査研究するため、必要に応じて専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する推進会議の委員をもって組織する。

3 部会に、部会長及び副部会長それぞれ1名を置き、部会に属する委員の互選により定める。

4 部会は、部会長が招集する。

5 部会長は、会務を掌握し、協議の経過及び結果を会長に報告する。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、隠岐の島町教育委員会生涯学習課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、教育長が推進会議にはかって定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年8月1日から適用する。

(平成18年10月1日教委告示第11号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

隠岐の島町生涯学習推進会議設置要領

平成18年8月1日 教育委員会告示第10号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年8月1日 教育委員会告示第10号
平成18年10月1日 教育委員会告示第11号