○県費負担教職員の評価結果に対する苦情の申出及び取扱いに関する要綱

平成18年7月1日

教育委員会告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、島根県市町村立学校教職員の評価に関する規則(以下「規則」という。)第15条の規定に基づき、県費負担教職員のうち教諭、養護教諭、講師(任用の期限を付さない常勤講師及び地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、学校栄養職員及び事務職員(以下「教職員」という。)が隠岐の島町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出する苦情の申出及び苦情の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 教職員評価システムの公正性及び納得性を確保するため、教職員評価審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、委員長1名及び委員2名をもって組織する。

3 委員長は、審査会を招集し、審査会を主宰する。

4 委員長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(審査会の所掌事項)

第3条 審査会は、規則第15条の規定に基づき、教育長に提出された苦情の内容について、苦情の申出をした教職員(以下「申出者」という。)及び苦情の対象となった評価者その他の関係者から事情を聴取し、内容を審査し、教育長にその結果を報告する。

2 審査会は、審査の過程で明らかになった教職員評価制度に関わる課題等について教育長に意見を述べることができる。

(苦情の申出)

第4条 申出者は、評価が開示された日の属する年度の3月15日までに、苦情申立書(様式第1号)を自ら持参し、教育長に提出しなければならない。

2 申出者は、委員長又は委員から求められた場合は、苦情の内容について説明しなければならない。

(審査)

第5条 審査会は、全ての委員が出席しなければ審査を行うことができない。

2 審査会の審査は、委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(審査結果報告)

第6条 審査会は、苦情申出の対象となった評価が次の各号のいずれに該当するかについて審査を行い、審査結果及びその理由を教育長に報告するものとする。

(1) 評価者の評価を妥当とするもの

(2) 評価者に対して再評価の指導を行うもの

(審査会の非公開)

第7条 審査会の審査は、非公開とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務学校教育課が行う。

(その他の審査会運営事項)

第9条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(苦情対応結果通知)

第10条 教育長は、審査会の審査結果を参考に、苦情に対する対応について決定し、その結果を評価結果に対する苦情の対応決定通知書(様式第2号及び様式第3号)により申出者及び所属長に通知する。

(評価結果の開示)

第11条 教育長から再評価の指導を受けた評価者は、教育長が指定する日までに、所属長を通じ再評価結果を教育長に提出しなければならない。

2 所属長は、教育長が再評価結果を承認した後すみやかに、承認された再評価結果の写しを申出者に交付しなければならない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、苦情の申出及び取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年9月16日教委告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

委員長

総務学校教育課長

委員

生涯学習課長、総務学校教育課学校教育係長

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県費負担教職員の評価結果に対する苦情の申出及び取扱いに関する要綱

平成18年7月1日 教育委員会告示第7号

(平成20年9月16日施行)