○西郷南中学校区事務部門の強化対応推進協議会設置要綱
平成18年4月13日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 西郷南中学校区の小中学校の連携による学校事務組織の確立、学校事務機能の強化、学校事務職員の相互支援を行い、きめ細かな学習指導や教育の情報化の支援等の推進のために、事務・業務の共同実施組織を設置する。
(名称及び位置)
第2条 事務・業務の共同実施組織の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 西郷南中学校区事務部門の強化対応推進協議会(以下「事務部門の強化対応推進協議会」という。)
(2) 位置 隠岐の島町栄町1437番地(隠岐の島町教育委員会内)
(組織)
第3条 事務部門の強化対応推進協議会の構成は、次のとおりとする。
(1) 隠岐の島町教育委員会
(2) 隠岐教育事務所
(3) 拠点校の校長及び教頭
(4) 連携校の校長
(5) 拠点校及び連携校の事務職員
2 前項に規定する拠点校は有木小とし、連携校を西郷南中学校、磯小学校、中条小学校とする。
3 事務部門の強化対応推進協議会の諮問部会として、西郷南中学校区事務職員会(以下「校区事務職員会」という。)を設置する。
(会長)
第4条 事務部門の強化対応推進協議会に会長を置く。
2 会長は、拠点校の校長をもって充てる。
3 会長は、事務部門の強化対応推進協議会を代表し、その円滑な運営を図る。
(会議)
第5条 事務部門の強化対応推進協議会及び校区事務職員会の会議は、会長が招集し、必要な事項を処理する。
(事務局)
第6条 事務部門の強化対応推進協議会及び校区事務職員会に事務局を置く。
2 事務局は拠点校とし、事務局長を置く。
3 事務局長は共同実施主任が当たり、会長を補佐し、会議の円滑な運営に努める。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、事務部門の強化対応推進協議会及び校区事務職員会の運営に関して必要な事項は、その都度協議して定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日教委告示第4号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。