○隠岐の島町役場等現庁舎調査研究委員会設置規程

平成30年5月15日

訓令第14号

(設置)

第1条 隠岐の島町役場の現庁舎等の跡地活用(以下「現庁舎活用」という。)に関して、総合的な見地から必要な事項を調査し、検討することを目的として、隠岐の島町役場等現庁舎調査研究委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行い、町長に報告する。

(1) 現庁舎活用に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員6名をもって組織する。

2 委員は総務課長、財政課長、大規模事業課長、施設管理課長、保健課長及び総務学校教育課長をもってこれにあたる。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に定める事務が終了するまでとする。

(委員長)

第5条 委員長は、総務課長をもってこれにあたる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要に応じて委員以外の隠岐の島町職員を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成30年5月15日から施行する。

隠岐の島町役場等現庁舎調査研究委員会設置規程

平成30年5月15日 訓令第14号

(平成30年5月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成30年5月15日 訓令第14号