○隠岐の島町役場等現庁舎調査研究委員会設置規程
平成30年5月15日
訓令第14号
(設置)
第1条 隠岐の島町役場の現庁舎等の跡地活用(以下「現庁舎活用」という。)に関して、総合的な見地から必要な事項を調査し、検討することを目的として、隠岐の島町役場等現庁舎調査研究委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行い、町長に報告する。
(1) 現庁舎活用に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員6名をもって組織する。
2 委員は総務課長、財政課長、大規模事業課長、施設管理課長、保健課長及び総務学校教育課長をもってこれにあたる。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に定める事務が終了するまでとする。
(委員長)
第5条 委員長は、総務課長をもってこれにあたる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要に応じて委員以外の隠岐の島町職員を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成30年5月15日から施行する。