○隠岐の島町定住促進空き家活用住宅管理要綱

平成30年5月25日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は、隠岐の島町定住促進空き家活用住宅の管理運営に関する条例(平成28年隠岐の島町条例第37号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、管理する賃貸住宅の名称、所在地等及び利用者の選考方法について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

2 前項に定めるもののほか、この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) Uターン者 町内に住所を有していた者が町外に転出し、町外で1年以上居住した後に再転入する予定の50歳未満の者をいう。ただし、定住する意志がない者を除く。

(2) Iターン者 過去本町に住所を有したことがない者で、本町に転入する予定の50歳未満の者をいう。ただし、定住する意志がない者を除く。

(賃貸住宅の名称、所在地等)

第3条 賃貸住宅の名称及び所在地等は別表のとおりとする。

(利用者の選考)

第4条 賃貸住宅利用の申込みをした者が、利用させるべき賃貸住宅の戸数を超えるときの条例第11条の選考方法については、次の各号に掲げる順位によって選定するものとする。

(1) Uターン者又はIターン者

(2) 隠岐の島町に居住する50歳未満の者

(3) 現に、住居に困窮していることが明らかな者

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年5月25日から施行する。

別表(第3条関係)

賃貸住宅の名称及び所在地等

賃貸住宅名

所在地

種別

延床面積

大久住宅

隠岐の島町大久下モ16番地

木造平屋建

152.43m2

西町住宅

隠岐の島町西町名田の四47番地4

木造2階建

73.12m2

中町住宅

隠岐の島町中町出雲結の上1番地14

木造2階建

111.98m2

東町住宅

隠岐の島町東町宇屋の下40番地

木造2階建

137.24m2

隠岐の島町定住促進空き家活用住宅管理要綱

平成30年5月25日 告示第51号

(平成30年5月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節
沿革情報
平成30年5月25日 告示第51号