○隠岐の島町空家・空地バンク設置要綱
平成30年5月21日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町の空家・空地の有効活用を通して、定住促進と地域の活性化を図るため、隠岐の島町空家・空地バンク(以下「空家・空地バンク」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家 居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物で、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の規定に基づく空家等及び一時帰宅等で利用されている空家又は空き建築物(予定となるものを含む。)。
(2) 空地 居住を目的として建物を建築することができ、現に使用してない(予定となるものを含む)土地をいう。
(3) 空家・空地バンク 空家及び空地(以下「空家等」という。)のうち、所有者から申込みを受け、業者の仲介により売買又は賃貸が可能となった空家等について、空家・空地バンクデータベース(以下「データベース」という。)に登録し、利用希望者に対して情報提供を行う制度のことをいう。
(4) 所有者等 空家等に係る所有権その他の権利により、売買又は賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(5) 業者 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者又は宅地建物取引業協会等をいう。
(適用上の注意)
第3条 この告示は、空家・空地バンク以外による空家等の取引を妨げるものではない。
(空家等の登録申込み等)
第4条 空家・空地バンクによる空家等に関する登録を受けようとする所有者等は、空家・空地バンク登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 所有者等は、次の各号全ての要件を満たした者でなければならない。
(1) 町税の滞納がない者
(2) 隠岐の島町暴力団排除条例(平成24年隠岐の島町条例第16号)に規定する暴力団員でない者
(3) その他、町長が適当でないと認めた者でないこと。
3 町長は、第1項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認し適当であると認めたものについて、業者に情報を提供するものとする。
(空家・空地バンク物件の登録の抹消)
第6条 町長は、空家等登録者が次のいずれかに該当したときは、空家・空地バンク物件の登録を抹消することができる。
(1) 空家・空地バンク物件に係る所有権その他権利の異動等の理由により、空家・空地バンク登録抹消届(様式第5号)を町長に提出したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により空家・空地バンク物件の登録を受けたとき。
(3) 空家・空地バンク物件を他の用途に使用したとき。
(4) 空家・空地バンクの登録の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
(5) その他、町長が適当でないと認めたとき。
(情報提供等)
第7条 町長は必要に応じて、空家・空地バンク物件について、公的ウェブサイト、発行物及び業者等を通じ、利用希望者に対して情報を提供するものとする。
2 利用希望者は、次の各号全ての要件を満たした者でなければならない。
(1) 空家・空地バンク物件を利用することにより、公の秩序を乱し、又は地域を害するおそれがない者
(2) 隠岐の島町暴力団排除条例に規定する暴力団員でない者
(3) その他、町長が適当でないと認めた者でないこと。
3 町長は、空家等登録者、利用希望者及び業者に対して、空家・空地バンク物件に関する交渉並びに賃貸借契約及び売買契約については、直接これに関与しない。
4 契約後のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。
(個人情報の保護)
第8条 第4条第5項の規定による空家・空地バンク物件に保有する個人情報の取扱いについては、隠岐の島町個人情報保護法施行条例(令和5年隠岐の島町条例第1号)に定めるところによる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成30年5月21日から施行する。
附則(平成30年10月1日告示第79号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月3日告示第8号)
この告示は、令和2年2月3日から施行する。
附則(令和2年4月30日告示第61号)
この告示は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第47号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。