○隠岐の島町ひまわり教室実施要綱

平成30年5月9日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、発達状態に心配のある乳幼児(以下「乳幼児」という。)及びその家族に対して、小集団での指導及び助言を行い、発達を支援するための事業(以下「ひまわり教室」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 ひまわり教室の実施主体は隠岐の島町とする。ただし、町長は、ひまわり教室を適正に実施することができると認められる社会福祉法人又はその他の団体(以下「受託者」という。)に事業を委託することができる。

(対象)

第3条 ひまわり教室の対象者は、町内に住所を有する乳幼児及びその保護者とする。ただし、町長が特に必要と認める乳幼児については、ひまわり教室の対象者とすることができる。

(事業内容)

第4条 ひまわり教室の内容は、次のとおりとする。

(1) 療育活動の実施

(2) 乳幼児及びその家族への相談支援及び情報提供

(3) 利用者家族間の交流の場の提供

(4) その他必要な支援

(利用料)

第5条 ひまわり教室の利用料は、無料とする。ただし、利用に際して必要となる飲食費、教材費、交通費その他療育に必要な経費については、その全部又は一部を利用者の負担とする。

(利用申請)

第6条 ひまわり教室の利用を希望する乳幼児の保護者(以下「申請者」という。)は、初回の利用に限り、あらかじめひまわり教室利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、参加者を募集して行う事業については、この限りではない。

(利用承認)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上ひまわり教室利用承認通知書(様式第2号)又はひまわり教室利用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、利用承認をした乳幼児(以下「利用者」という。)については、ひまわり教室利用者台帳(様式第4号)に登録する。

(受託者への通知)

第8条 町長は、受託者に事業を委託している場合は、前条の規定により利用を承認したときは、ひまわり教室利用開始通知書(様式第5号)により受託者に通知するものとする。

(利用の変更)

第9条 利用者の保護者は、申請内容に変更が生じた場合は、速やかにひまわり教室利用変更届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

(利用の中止)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、ひまわり教室の利用を中止させるものとする。

(1) 利用者の保護者からひまわり教室利用中止届(様式第7号)が提出されたとき。

(2) 利用者が死亡又は町外へ転出したとき。

(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。

2 町長は、前項第3号の規定により利用を中止したときは、その理由を明示し、速やかにひまわり教室利用中止決定通知書(様式第8号)により、利用者の保護者及び受託者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

 この要綱は、平成30年5月9日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

 この要綱の施行の際、現にひまわり教室を利用している乳幼児は、この要綱の規定によりひまわり教室を利用しているものとみなす。

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隠岐の島町ひまわり教室実施要綱

平成30年5月9日 告示第44号

(平成30年5月9日施行)